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先端設備等に係る固定資産税の特例措置(地方税法附則第15条45項)

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

先端設備等に係る固定資産税の特例措置(地方税法附則第15条45項)

このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年3月31日までに取得した資産については下記のリンクをご覧ください。

先端設備等に係る固定資産税の特例措置(地方税法附則第64条)

制度の概要

 中小事業者等が先端設備等導入計画に基づき新規取得した下記要件を満たす機械・装置等について、固定資産税における課税標準の特例が適用されます。

※特例の適用を受けるためには、先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受ける必要があります。認定については、下記ホームページをご参照ください。なお、計画の認定を受ける前に導入した資産については対象になりません。

中小企業等経営強化法による支援について(商工観光課)

対象者

以下の者のうち、先端設備等導入計画について町の認定を受けた者

  1. 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。

  • 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

特例対象資産

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備

設備の種類 取得価額
機械及び装置 160万円以上
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具及び備品 30万円以上
建物付属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上

※構築物、事業用家屋、ソフトウェアは対象外

※生産、販売活動等の用に供されるもので、中古資産でないこと。

対象要件と特例割合

従業員への「賃上げ表明」を行うことで、より優遇された特例を受けることが可能になります。

賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
なし 令和5年4月1日~令和7年3月31日 3年間 2分の1
あり 令和5年4月1日~令和6年3月31日 5年間 3分の1
あり 令和6年4月1日~令和7年3月31日 4年間 3分の1

提出書類

新たに課税対象となる年度の償却資産申告書とともに、以下の書類を提出してください。

  1. 固定資産税の課税標準の特例に係る届出書 [PDFファイル/41KB]
  2. 北広島町が発行した先端設備等導入計画の認定書(写し)
  3. 認定を受けた「先端設備等導入計画」の写し
  4. 該当資産の写真

※リース会社による申告の場合は、上記に加えて下記書類の提出をお願いします。

  • リース契約書(写し)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

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