先端設備等に係る固定資産税の特例措置(地方税法附則第15条44項)
印刷用ページを表示する更新日:2024年10月1日更新
先端設備等に係る固定資産税の特例措置(地方税法附則第15条44項)
制度の概要
中小事業者等が先端設備等導入計画に基づき新規取得した下記要件を満たす機械・装置等について、固定資産税における課税標準の特例が適用されます。
※特例の適用を受けるためには、先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受ける必要があります。認定については、下記ホームページをご参照ください。なお、計画の認定を受ける前に導入した資産については対象になりません。
対象者
以下の者のうち、先端設備等導入計画について町の認定を受けた者
- 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。
- 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
特例対象資産
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備
設備の種類 | 取得価額 |
---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 |
器具及び備品 | 30万円以上 |
建物付属設備(償却資産に該当するもの) | 60万円以上 |
※構築物、事業用家屋、ソフトウェアは対象外
※生産、販売活動等の用に供されるもので、中古資産でないこと。
対象要件と特例割合
従業員への「賃上げ表明」を行うことで、より優遇された特例を受けることが可能になります。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|
なし | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
あり | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 |
あり | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1 |
提出書類
新たに課税対象となる年度の償却資産申告書とともに、以下の書類を提出してください。
- 固定資産税の課税標準の特例に係る届出書 [PDFファイル/41KB]
- 北広島町が発行した先端設備等導入計画の認定書(写し)
- 認定を受けた「先端設備等導入計画」の写し
- 該当資産の写真
※リース会社による申告の場合は、上記に加えて下記書類の提出をお願いします。
- リース契約書(写し)
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)