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障害児福祉手当

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新

支給対象者

政令で定める程度の重度の障がいの状態であるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の方が対象になります。
くわしい認定基準は福祉課窓口でお尋ねください。

所得制限

手当の支給にあたっては、受給者や配偶者・扶養義務者等の前年の所得が一定額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月まで支給が停止されます。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 受給者本人 配偶者・扶養義務者
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円
1人増 380,000円 213,000円

支給制限

次の要件に該当している方には障害児福祉手当は支給されません。

  • 20歳以上の方
  • 施設に入所されている方
  • 病院などに3ヶ月以上入院されている方

また、原爆介護手当(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当)を受給されている場合には、支給調整があります。

支払額

  • 15,690円(令和6年4月現在)
  • 年4回(2月・5月・8月・11月)口座振込み

手続き

新規認定

認定請求書・所得状況届・認定診断書を窓口に提出してください。

再認定

手当受給者のうち、有期を定めて認定されている場合は、再認定の申請が必要です。
指定された期日までに認定診断書を提出してください。