障害児福祉手当
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
支給対象者
政令で定める程度の重度の障がいの状態であるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の方が対象になります。
くわしい認定基準は福祉課窓口でお尋ねください。
所得制限
手当の支給にあたっては、受給者や配偶者・扶養義務者等の前年の所得が一定額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月まで支給が停止されます。
扶養親族等の数 | 受給者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
1人増 | 380,000円 | 213,000円 |
支給制限
次の要件に該当している方には障害児福祉手当は支給されません。
- 20歳以上の方
- 施設に入所されている方
- 病院などに3ヶ月以上入院されている方
また、原爆介護手当(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当)を受給されている場合には、支給調整があります。
支払額
- 15,690円(令和6年4月現在)
- 年4回(2月・5月・8月・11月)口座振込み
手続き
新規認定
認定請求書・所得状況届・認定診断書を窓口に提出してください。
再認定
手当受給者のうち、有期を定めて認定されている場合は、再認定の申請が必要です。
指定された期日までに認定診断書を提出してください。