自立支援医療費公費負担制度(精神通院)
印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新
自立支援医療(精神通院)とは、在宅精神障がい者の医療の確保を容易にすることを目的とした公費負担医療制度です。
精神疾患があり病院または診療所で入院しないで行われる医療を受ける場合に、その医療費の90/100に相当する額を、医療保険と公費で負担します。
医療費の1割は自己負担で、課税状況などに応じて負担上限月額が決められます。
対象者
統合失調症・うつ病・認知症・てんかんなどのような精神障がいを有するため、通院による精神医療を継続的に受ける必要のある方。
手続きに必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 医師の診断書
- 個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
- 世帯調書
- 収入の確認できるもの
- 健康保険被保険者証の写し
- 印鑑
申請書などは役場に備え付けてあります
新規認定
申請書などを揃えて役場の窓口で手続きしてください。
窓口で受け付けた日から医療費の公費負担が適用されます。
再認定
平成22年4月から、再認定の場合には医師の診断書は2年に1度の提出になりました。
受給者証の有効期限は1年間です。有効期限が切れるおおむね3ヶ月前から再認定の手続きができます。
※有効期限が過ぎた場合は、新規認定の手続きになります。
受給者証の発行には、1ヶ月~1ヶ月半ほどかかります。
変更・追加
受給者証の記載内容や認定内容に変更や追加事項が生じた場合は、その都度申請窓口で手続きが必要です。