重度心身障害者介護手当
印刷用ページを表示する更新日:2018年6月1日更新
対象者
5歳以上65歳未満の重度の障がいを有する方の介護者に、重度心身障害者介護手当を支給します。
「重度の障がいを有する方」とは、次のいずれかに該当する方です
- 肢体不自由の障がいで、障がいの等級が1級または2級と記載されている身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、自力での起立および移動が困難なものと町長が認めた方
- 療育手帳の交付を受けていて、その障がいの程度がマルAと記載されている方
「介護者」とは、障がいを有する方と同居し現に介護している方をいいます。
支給月額
月額 20,000円
(毎年1月、4月、7月および10月の4期に、それぞれ前月までの3ヶ月分を支給します。)
支給制限
手当は、障がいのある方および介護者の前年の所得が、控除対象配偶者および扶養親族の有無および数に応じて、一定額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給されません。
また、障がいのある方が次に掲げる施設や病院に入所・入院されている場合も、手当は支給されません。
(通所・通院により利用されている場合は含まれません。)
- 児童福祉施設、身体障害者施設、知的障害者施設
- 生活保護法に規定する救護施設
- 精神病者および精神病質者を入院させる病院または病室
- 厚生労働省設置法に規定する国立療養所
申請手続き
申請書に、障がいのある方および介護者の前年(1月から6月までの間に申請する者にあっては、前々年)の所得について明らかにできる書類を添えて、福祉課に提出してください。