特別児童扶養手当
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
支給対象者
政令で定める程度の障がいの状態にある、20歳未満の在宅の児童を養育している方。
くわしい認定基準は福祉課窓口でお尋ねください。
所得制限
手当の支給にあたっては、受給者や配偶者・扶養義務者等の前年の所得が一定額以上であるときは、
その年の8月から翌年の7月まで支給が停止されます。
扶養親族等の数 | 受給者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
1人増 | 380,000円 | 213,000円 |
支給制限
次の要件に該当している方には特別児童扶養手当は支給されません。
- 施設に入所されている方
支払額 (令和6年度)
1級 55,350円
2級 36,860円
年3回(4月・8月・11月)口座振込み
手続き
新規認定
認定請求書・所得状況届・認定診断書を窓口に提出してください。
再認定
手当受給者のうち、有期を定めて認定されている場合は、再認定の申請が必要です。
指定された期日までに認定診断書を提出してください。