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特別障害者手当

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新

支給対象者

政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。
おおむね、身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A程度の異なる障がいが重複している方や、身体障がいや精神障がいがあり日常生活での動作および行動が困難で常時特別の介護を必要としている方などです。
くわしい認定基準は福祉課窓口でお尋ねください。

所得制限

手当の支給にあたっては、受給者や配偶者・扶養義務者等の前年の所得が一定額以上であるときは、
その年の8月から翌年の7月まで支給が停止されます。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 受給者本人 配偶者・扶養義務者
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円
1人増 380,000円 213,000円

支給制限

次の要件に該当している方には特別障害者手当は支給されません。

  • 20歳未満の方
  • 施設に入所されている方
  • 病院などに3ヶ月以上入院されている方

また、原爆介護手当(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当)を受給されている場合には、支給調整があります。

支払額

28,840円(令和6年4月現在)
年4回(2月・5月・8月・11月)口座振込み

手続き

新規認定

認定請求書・所得状況届・認定診断書を窓口に提出してください。

再認定

手当受給者のうち、有期を定めて認定されている場合は、再認定の申請が必要です。
指定された期日までに認定診断書を提出してください。