有料道路における障がい者割引制度
全国の有料道路事業者が実施している制度で、「通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障がい者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金について割引措置を講ずることにより支援する」ことを目的としています。
割引額は、通常料金の半額となります。
対象者
障がい者ご本人が運転される場合
身体障害者手帳の交付を受けている方が対象となります。
障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が同乗される場合
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている重度の障がいをお持ちの方。
「重度の障がい」とは、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲になります。
申請手続き
障がい者割引を受けるためには、事前に登録が必要です。
福祉課窓口に申請書が備え付けてあります。下記の書類を揃えて手続きしてください。
手帳での割引 |
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ETC利用での割引 |
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※自動車のナンバーやETCカード、氏名・住所などの変更があった場合は、変更の申請が必要です。
対象とならない自動車
- 事業用自動車
- 総排気量が125cc以下の二輪自動車
- 法人名義の自動車
- レンタカー、タクシー、軽トラック、代車など
その他詳しい内容は、福祉課窓口でお尋ねください。
割引制度の利用方法
ETCカードをご利用にならない場合
料金所を通過する際に、割引証明の記載のある手帳を呈示してください。
ETC無線通行される場合
登録されてあるETCカードをETC車載器に挿入し、正常に作動してあることを確認してETCレーンを通行してください。
料金所での料金表示では、障がい者割引適用後の料金は表示されません。後日請求される際に、障がい者割引適用後の料金になります。
有効期限
障がい者割引制度には、有効期限があります。
- 新規に登録される場合
手続きをされた日からその後到来する2回目の誕生日まで - 更新期間内に更新手続きされる場合
手続きをされた日からその後到来する3回目の誕生日まで
※「更新期間」とは、有効期限の2ヶ月前から有効期限の前日までのことです。更新期間を過ぎた場合は、新規の登録となります。