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介護保険負担割合証を交付します

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新

介護保険負担割合証について

 これまで介護サービスを利用したときの負担割合は、所得にかかわらず「1割負担」となっていましたが、制度改正により平成27年8月からは、一定以上の所得がある65歳以上の方が「2割負担」となり、負担割合を記載した「負担割合証」が発行されることになりました。(※平成30年8月からは新たに「3割負担」が追加されます。)

一定以上の所得がある方とは次の要件にすべて該当される方です。

  • 第1号被保険者の方(65歳以上の方)
  • 合計所得金額が160万円以上
  • 同一世帯の第1号被保険者の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が346万円(第1号被保険者の方が本人のみの場合は280万円)以上
  • 町民税が課税されている
  • 生活保護を受給していない

合計所得金額:収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額
その他の合計所得金額:合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額

介護保険負担割合証の発行について

 要介護・要支援認定を受けている方全員に「介護保険負担割合証」を発行します。交付にかかる手続きはありません。
介護保険サービスを利用する際には必ず「介護保険被保険者証(黄色)」とあわせて「介護保険負担割合証(桃色)」を、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)や介護サービス事業所へ提示してください。

  • 要介護・要支援認定を受けている方へは、毎年7月下旬にお送りします。
  • 新たに要介護・要支援認定申請をされる方には、認定結果通知及び介護保険被保険者証とあわせてお送りします。

負担割合証の見方については、案内用リーフレットをご覧ください。
 
介護保険負担割合証案内用リーフレット[PDFファイル/143KB]

介護保険負担割合証(見本)

負担割合証(見本)

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