介護保険制度について
介護保険は老後の安心をみんなで支え、寝たきりや認知症になって介護が必要になったとき、介護を受ける人の状況にあった介護サービスが受けられるよう、社会全体で支えていく制度です。
介護保険制度では、介護を受ける人がもっている能力にあった自立した生活を送るために、利用者にあったサービスを選ぶことができます。
対象サービス
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居宅サービス |
地域密着型サービス |
施設サービス |
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介護予防サービス |
要支援1・2 |
・介護予防訪問入浴介護 ・介護予防訪問リハビリテーション ・介護予防訪問看護 ・介護予防居宅療養管理指導 ・介護予防通所リハビリテーション(デイケア) ・介護予防福祉用具貸与 ・特定介護予防福祉用具販売 ・介護予防住宅改修 ・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) ・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ) ・介護予防特定施設入居者生活介護 |
・介護予防小規模多機能型居宅介護 ・介護予防認知症対応型通所介護 ・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
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介護サービス |
要介護1~5 |
・訪問介護(ホームヘルプ) ・訪問入浴介護 ・訪問リハビリテーション ・訪問看護 ・居宅療養管理指導 ・通所介護(デイサービス) ・通所リハビリテーション(デイケア) ・福祉用具貸与 ・特定福祉用具販売 ・住宅改修 ・短期入所生活介護(ショートステイ) ・短期入所療養介護(ショートステイ) ・特定施設入居者生活介護 |
・小規模多機能型居宅介護 ・認知症対応型通所介護 ・認知症対応型共同生活生活介護(グループホーム) ・夜間対応型訪問介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・看護小規模多機能型居宅介護 ・地域密着型通所介護 |
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ・介護老人保健施設(老人保健施設) ・介護療養型医療施設(療養型病床等) ・介護医療院 |
介護保険制度の仕組み
※普通徴収は、納付書または口座振替で納付していただくことをいいます。
※特別徴収は、年金から天引きにより納付していただくことをいいます。
サービスの費用負担について
かかった費用の1割(一定所得以上の方は2割・3割/施設入所者の食事代などは別)は利用者負担とし、残り9割(一定所得以上の方は8割・7割)は介護保険から支払われます。
利用者負担(1割・2割・3割負担)は、所得により決まります。一定所得以上の方が2割・3割になります。
利用者負担割合が2割または3割になる方は、次の条件に当てはまる方です。
利用者負担割合が2割の方(保険給付8割・自己負担2割) |
本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合280万円以上、2人以上の世帯の場合346万円以上の方 |
利用者負担割合が3割の方(保険給付7割・自己負担3割) |
本人の合計所得金額が220万円以上で同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上の世帯の場合463万円以上の方 |
※「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や扶養控除・医療費控除などの控除をする前の所得金額です。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額です。
※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します。
介護保険料
65歳以上の方の介護保険料の決まり方
65歳以上の介護保険料は、サービスにかかる費用などから算出された「基準額」をもとに、所得に応じて段階別に決まります。
北広島町の令和6~8年度の介護保険料の基準額は、80,440円(年額)です。
介護保険料は、この基準額をもとに、所得状況に応じて、13段階に分かれます。
所得段階 | 対象者 | 調整率 | 保険料(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 | .生活保護を受給している人 .世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人 .世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 |
基準額× 0.285 |
22,930円 |
第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えて120万円以下の人 |
基準額× 0.485 |
39,020円 |
第3段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、 前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超えている人 |
基準額× 0.685 |
55,110円 |
第4段階 | ・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人が住民税非課税で、 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
基準額× 0.90 |
72,400円 |
第5段階 | ・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人が住民税非課税で、 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えている人 |
基準額× 1.00 |
80,440円 (基準額) |
第6段階 | ・本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額× 1.20 |
96,530円 |
第7段階 | ・本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
基準額× 1.30 |
104,580円 |
第8段階 | ・本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
基準額× 1.50 |
120,660円 |
第9段階 | ・本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が320万円以上410万円未満の人 |
基準額× 1.70 |
136,750円 |
第10段階 | ・本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が410万円以上500万円未満の人 |
基準額× 1.90 |
152,840円 |
第11段階 | ・本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が500万円以上590万円未満の人 |
基準額× 2.10 |
168,930円 |
第12段階 | ・本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が590万円以上680万円未満の人 |
基準額× 2.30 |
185,020円 |
第13段階 | ・本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が680万円以上の人 |
基準額× 2.40 |
193,060円 |
※1 老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※2 合計所得金額 「収入」から「必要経費など」を控除した額です。所得段階が第1~5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。分離譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除差し引き後の金額です。
●第1~3段階の方の介護保険料は、公費によって負担が軽くなるように調整されています。