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補装具費の支給(購入・修理)

印刷用ページを表示する更新日:2020年7月8日更新

対象者

補装具を必要とする障がい者、障がい児、難病患者など

補装具の種類

障害者総合支援法によって給付される補装具は、障がい者などの身体機能を補完し、または代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものです。
(具体例:義手、義足、上肢装具、下肢装具、靴型装具、体幹装具、車いす、電動車いす、歩行器、座位保持装置、義眼、眼鏡、補聴器など)

※障害の種別・等級により給付できる補装具は異なります。また県による判定が必要です。
※課税世帯の場合、原則1割の自己負担が生じます。
※必ず事前に申請が必要です。

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