ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
フロントページ > 組織でさがす > 福祉課 > 障害者等日常生活用具の給付

障害者等日常生活用具の給付

印刷用ページを表示する更新日:2020年8月3日更新

対象者

身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳の交付を受けている障がい者・障がい児または難病患者など

日常生活用具の種類

1介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド
2自立生活支援用具 入浴補助用具、便器、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、特殊便器、火災報知機、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置
3在宅療養等支援用具 透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
4情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器(両面用・片面用)、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生・再生専用)、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計(触読式・音声式)、聴覚障害者用通信装置(FAX・テレビ電話等)、聴覚障害者用情報受信装置、視覚障害者用音声ICタグレコーダー、人工咽頭(笛式・電動式)、点字図書
5排泄管理支援用具 ストマ用装具(蓄便袋・蓄尿袋)、紙おむつ等(紙おむつ・脱脂綿・サラシ・ガーゼ・洗腸装具)、収尿器

6住宅改修費

居宅生活動作補助用具 (1)手すりの取付け(2)段差解消(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(4)引き戸等への扉の取替え(5)洋式便器等への便器の取替え(6)その他前各号の住宅の改修に付帯して必要となる住宅改修
※障がいの種別・等級などにより給付できる日常生活用具は異なります。
※介護保険の要介護・要支援認定を受けている方は、介護保険制度が優先されます。
※課税世帯の場合、原則1割の自己負担が生じます。また、用具ごとに決められた助成上限額を超える額については自己負担です。
※必ず事前に申請が必要です。(購入後の申請はできません)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)