身体障害者手帳
印刷用ページを表示する更新日:2024年7月4日更新
身体障害者手帳の交付
対象者
身体障害者福祉法に定める身体上の障がいがある人に交付されます。
障がいの種類:視覚、聴覚・平衡、音声・言語・そしゃく、肢体不自由(手や足など)、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓
障がいの程度:重度の側から1級~6級に分けられています。
障がいの状態が該当するかどうかは、まずはかかりつけの医師へご相談ください。
障がいの種類:視覚、聴覚・平衡、音声・言語・そしゃく、肢体不自由(手や足など)、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓
障がいの程度:重度の側から1級~6級に分けられています。
障がいの状態が該当するかどうかは、まずはかかりつけの医師へご相談ください。
参考:基準について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
交付申請に必要なもの
・法15条指定医の作成した診断書
・申請書
・申請書
・顔写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル)【 2枚 】
※写真は脱帽して上半身を写した6ヵ月以内に撮影したもの。
(申請者の申出により、北広島町長が、宗教上または医療上の理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除きます。)
・身体障害者手帳(障がい程度の変更や新たな障がいの追加による再交付申請の場合)
法15条指定医に関しては、広島県のホームページまたは広島市・呉市・福山市のそれぞれのホームページで指定医のリストをご覧下さい。
※写真は脱帽して上半身を写した6ヵ月以内に撮影したもの。
(申請者の申出により、北広島町長が、宗教上または医療上の理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除きます。)
・身体障害者手帳(障がい程度の変更や新たな障がいの追加による再交付申請の場合)
法15条指定医に関しては、広島県のホームページまたは広島市・呉市・福山市のそれぞれのホームページで指定医のリストをご覧下さい。
広島県のホームページ<外部リンク>
診断書の様式
上記の共通様式と、下記の障がい毎の診断書がそれぞれ必要になります。