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療育手帳(知的障がい)

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月3日更新

療育手帳の概要

知的障がい児(者)に対して一貫した相談・指導などを行うとともに、各種の援助措置を受けやすくするために、県こども家庭センターで知的障がいと判定された人に対して療育手帳を交付します。

判定予約窓口:県こども家庭センター
申請窓口:北広島町福祉課または各支所住民係

手帳取得の手順

(1)広島県西部子ども家庭センターへ判定の予約を行います。
   予約専用ダイヤル:082-400-9010(平日9時から17時)
(2)予約の日が決定したら、申請書を町福祉課または各支所住民係に提出します。
(ア)特に北広島町会場で判定を受ける場合には、必ず事前(または当日判定を受ける時間の前まで)に申請書を提出してください。
(イ)手帳を取得する本人の上半身の写真が1枚必要です。(タテ4cm×ヨコ3cm)
(ウ)新規申請の場合、申請書に申請者本人の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
(3)広島県西部こども家庭センターの実施する判定を受けます。(住所:広島市南区宇品4-1-26)
  または、年に数回、北広島町役場を会場にして判定会が行われます。

北広島町本庁会場:10時から12時、13時から15時、各一時間程度

令和5年度
 令和5年5月15日 月曜日
 令和5年6月29日 木曜日
 令和5年8月 3日  木曜日
 令和5年9月 7日  木曜日
 令和5年10月5日 木曜日
 令和5年11月13日 月曜日
 令和6年1月18日 木曜日
 令和6年3月 7日  木曜日

交付された療育手帳の記載事項変更について

療育手帳に記載された
 ・本人氏名
 ・本人住所
 ・保護者氏名
 ・保護者住所
 ・保護者続柄
に変更を生じた場合は、下の変更届を役場福祉課または各支所住民係へ提出してください。
なお、変更届を提出するときは療育手帳を持ってきてください。

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