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介護保険負担限度額認定

印刷用ページを表示する更新日:2023年7月26日更新

介護保険負担限度額認定について

施設サービスでの食費・居住費(短期入所サービス及び介護予防短期入所サービスについては滞在費)について、所得に応じた利用者負担段階が設けられ、負担限度額が定められています。なお、この負担軽減を受けるためには、申請が必要となります。

 

利用者負担段階
利用者負担段階 該当要件 資産要件
第1段階

・世帯全員が町民税非課税の方で、老齢福祉年金受給者

・生活保護受給者

・預貯金等が1,000万円以下の方(夫婦で2,000万円以下の方)
第2段階

・世帯全員が町民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方

・預貯金等が650万円以下の方(夫婦で1,650万円以下の方)
第3段階(1)

・世帯全員が町民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方

・預貯金等が550万円以下の方(夫婦で1,550万円以下の方)
第3段階(2)

・世帯全員が町民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える方

・預貯金等が500万円以下の方(夫婦で1,500万円以下の方)
第4段階(非該当)

・本人が町民税非課税で、世帯員に町民税課税者がいる方

・本人が町民税課税の方

・配偶者が町民税課税の方(世帯が分離している配偶者を含む)

・利用者負担段階に応じた上記資産要件を満たさない方

 

※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金等の雑所得と長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額を控除した金額を指します。また、給与所得が含まれる場合、給与所得(給与所得と年金の雑所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除が行われている場合には、その控除前の金額)については、10万円を控除した額(ただし、控除後の合計額が0円を下回る場合は0円)とします。
※「年金収入額」は、遺族年金、障害年金等の非課税年金を含みます。
※第2号被保険者(65歳未満)の方の資産要件は、1,000万(夫婦で2,000万)円以下となります。

食費・居住費の負担限度額 (単位:円/日)

利用者

負担段階

食費

短期入所

食費

施設

居住費

ユニット型

個室

居住費

ユニット型

個室的多床室

居住費

従来型

個室

(特養等)

居住費

従来型

個室(老健

・療養等)

居住費

多床室

第1段階 300 300 820 490 320 490 0
第2段階 600 390 820 490 420 490 370

第3段階

(1)

1,000 650 1,310 1,310 820 1,310 370

第3段階

(2)

1,300 1,360 1,310 1,310

820

1,310 370

第4段階

(非該当)

各施設で設定する金額 各施設で設定する金額 各施設で設定する金額 各施設で設定する金額 各施設で設定する金額 各施設で設定する金額 各施設で設定する金額

 

※施設の設定した食費・部屋代が限度額を下回る場合は、施設の設定した金額の負担となります。
※特養等とは、特別養護老人ホーム・短期入所生活介護です。
※老健・療養型等とは、介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院・短期入所療養介護です。

申請について

申請に必要な提出書類

1 介護保険負担限度額認定申請書 [PDFファイル/83KB]

  介護保険負担限度額認定申請書(記入例) [PDFファイル/107KB]

 ※裏面の同意書にも記入をお願いします。

2 預貯金等の確認ができる書類等(通帳の写しは名義がわかる部分と直近3カ月前までの残高が確認できる部分、定期預金の部分が必要です。)
 ※配偶者がいる場合は、2人分提出してください。

申請について
預貯金等に含まれるもの 確認方法
預貯金(普通・定期) 通帳の写し等(直近3カ月)
有価証券(株式・国債・地方債・社債等) 証券会社や銀行の口座残高の写し
金銀等、時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先銀行等の口座残高の写し
投資信託 (信託)銀行、証券会社等の口座残高の写し
タンス預金(現金) 自己申告
負債(住宅ローン等) 借用証書など

 

偽りその他不正の行為によって受給した場合、不正受給の額に加え、最大で2倍の加算金が課される場合があります。

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