高額介護サービス費
印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新
高額介護サービス費について
同じ月に利用したサービスに利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が利用者負担の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。対象となる方にはサービス提供月の翌々月に申請書をお送りしますので、役場窓口へ提出してください。一度申請されると以後自動的に支給されるようになります。
利用者負担の上限額
上限額(世帯) | 上限額(個人) | |
現役並み所得者 | 44,400円 | 44,400円 |
一般 | 44,400円 | 44,400円 |
住民税世帯非課税 | 24,600円 | 24,600円 |
住民税世帯非課税で合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 24,600円 | 15,000円 |
生活保護の受給者 | 15,000円 | 15,000円 |
現役並み所得者:同一世帯内に課税所得145万円以上の65歳の方がおり、同一世帯内の65歳以上の方の収入の合計が520万円以上(単身者383万円以上)である場合に対象となります。
平成29年8月から、一般の方の上限額が37,200円から44,400円に引け上げられました。ただし、同じ世帯のすべての65歳以上の方(サービスを利用しない人も含む)の利用者負担割合が1割である世帯は、年間446,400円の上限が設けられています。(3年間の時限措置)