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成年後見制度について

印刷用ページを表示する更新日:2022年11月4日更新

成年後見制度とは

 認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって判断能力が十分でない方について、本人の権利を守る支援者である成年後見人等が選ばれることで、本人を法律的に支援する制度です。

成年後見制度の仕組み

 成年後見制度には、判断能力が低下してから利用する「法定後見制度」と、判断能力が低下する前から利用する「任意後見制度」の2つの種類があります。

法定後見制度について

 法定後見制度は、認知症、知的障害、精神障害、発達障害などよって、すでに判断能力が低下した人が対象となります。本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの種類があります。

法定後見制度
名称 後見 保佐 補助
対象となる人 日常生活で、判断能力がほとんどない人 日常生活で、判断能力が著しく不十分な人 日常生活で判断能力が不十分な人
支援する人 成年後見人 保佐人 補助人
成年後見人等が同意又は取り消しできる行為 原則として、本人が行うすべての法律行為 法律上定められた重要な法律行為のほか、家庭裁判所が定める行為 本人の同意を得たうえで、家庭裁判所が定める行為
成年後見人等が代理することができる行為 原則として、本人が行うすべての法律行為 本人の同意を得たうえで、家庭裁判所が定める行為 本人の同意を得たうえで、家庭裁判所が定める行為

成年後見人等の選任について

 成年後見人、保佐人、補助人は、本人の生活や財産の状況等に応じて家庭裁判所が選びます。
 選ばれる成年後見人等は、親族や親族以外では弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職、法人が選ばれることがあります。

法定後見制度を利用するには

 法定後見制度を利用するためには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。北広島町の場合は広島家庭裁判所へ申立てを行います。
 申立てが出来る人は、本人、配偶者、四親等内の親族のほか、申立てをする人がいない場合や制度の利用が必要とされる場合は北広島町長が申立てすることができます。

 制度の内容や申立て手続きに必要な書類については後見ポータルサイトをご参照ください。
 後見ポータルサイト<外部リンク>

任意後見制度について

 任意後見制度は、判断能力が低下する前に、将来、判断能力が低下した時に備えて、支援してほしい内容や支援をお願いする人(任意後見人)を任意後見契約(公正証書を作成)によって決めておく制度です。
 任意後見契約書は公証役場で作成をします。その後、本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されることで、任意後見人の支援が開始されます。

任意後見制度
利用できる人 現在は判断能力がある人
支援する人 任意後見人
任意後見人が代理することができる行為 本人との契約で定めた行為
任意後見人が同意又は取り消しできる行為 なし