北広島町在宅ねたきり老人等介護手当
対象者
在宅のねたきり老人など常時介護を必要とする方を、同居で介護する北広島町在住の方。
「ねたきり老人など」とは、65歳以上で、介護保険法により、要介護4または要介護5と認定された方です。
支給額
月額 10,000円
(毎年1月、4月、7月および10月の4期に、それぞれ前月までの3ヶ月分を支給します。)
支給停止
次のいずれかに該当するときは、その状況が続いている間の手当は支給を停止します。
1.医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院もしくは診療所に入院し、月15日以上の介護を受けないとき。
2.介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険施設に入所し、月15日以上の介護を受けないとき。
3.町長が特に必要と認める理由で月15日以上在宅介護状態にないとき。
資格の喪失
次のいずれかに該当するときは、資格を喪失しますので、在宅ねたきり老人等介護手当受給資格喪失届を提出してください。
1.ねたきり老人などが死亡したとき。
2.ねたきり老人などが支給要件を備えなくなったとき。(例:要介護度が3以下になった)
申請手続き
在宅ねたきり老人等介護手当受給資格認定申請書を福祉課地域介護係または各支所住民係に提出してください。
申請書ダウンロード
・ 在宅ねたきり老人等介護手当受給資格認定申請書 [PDFファイル/29KB]