最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
印刷用ページを表示する更新日:2026年8月3日更新
平成25年から3年間かけて国が実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた生活保護費の差額分を追加支給する方針を決定しました。
くわしくは厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。
くわしくは厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。
厚生労働省ウェブサイト<外部リンク>
対象者
平成25年8月から令和8年3月までの間に北広島町で生活保護を受けたことがある世帯
※平成30年10月以降については、一定期間入院・入所されていた方、障害者加算が認定されていた方、期末一時扶助費等の追加給付の対象となる基準生活費・加算等を受給していた世帯に限ります。
※ただし、既にお亡くなりになっている方は対象となりません。
※平成30年10月以降については、一定期間入院・入所されていた方、障害者加算が認定されていた方、期末一時扶助費等の追加給付の対象となる基準生活費・加算等を受給していた世帯に限ります。
※ただし、既にお亡くなりになっている方は対象となりません。
申請方法
生活保護廃止世帯(過去、北広島町で生活保護を受給していた世帯)
現在、北広島町で生活保護を受給していない方は、追加給付を受け取るための申し出が必要です。
9月以降に順次給付予定です。
9月以降に順次給付予定です。
申出書・同意書・チェックリストに必要事項を記入し、添付書類と一緒に北広島町役場福祉課へご提出ください。
提出先
郵便番号731-1595
広島県山県郡北広島町有田1234
北広島町役場福祉課
追加給付担当
広島県山県郡北広島町有田1234
北広島町役場福祉課
追加給付担当
現在北広島町で生活保護を受給している世帯
手続きは必要ありません。9月4日に給付します。
※北広島町以外で生活保護を受給したことがある場合、その受給していた自治体への申し出が必要です。
※北広島町以外で生活保護を受給したことがある場合、その受給していた自治体への申し出が必要です。
申出受付期間
令和9年7月31日まで
※開庁日(平日)のみ受付を行います
※開庁日(平日)のみ受付を行います











