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地域計画について

印刷用ページを表示する更新日:2025年6月4日更新

「人・農地プラン」から「地域計画」へ

国内の農業は、高齢化や人口減少が進む中で、農業者の減少や耕作放棄地が増加し、地域の農地が適切に利用されなくなることが課題となっています。

そのため国は、「人・農地プラン」を法定化し、地域での話合い等により目指すべき将来の農地の利用の姿を明確化する「地域計画」を市区町村が策定することになりました。

地域計画とは

「地域計画」は、農業者や地域のみなさんの話し合いにより策定される将来の農地利用の姿を明確にした設計図で、おおむね10年後を見据え、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかを地域の話し合いに基づきまとめる計画です。

地域計画の公告

農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づき、地域計画を公告します。

地域計画
地域名 地区名 計画 目標地図
芸北地域 八幡地区 芸北地域 [PDFファイル] 八幡地区 [PDFファイル]
雄鹿原地区 雄鹿原地区 [PDFファイル]
中野地区 中野地区 [PDFファイル]
美和地区 美和地区 [PDFファイル]
大朝地域 新庄地区 大朝地域 [PDFファイル] 新庄地区 [PDFファイル]
大朝地区 大朝地区 [PDFファイル]
千代田地域 川迫地区 千代田地域 [PDFファイル] 川迫地区 [PDFファイル]
八重地区 八重西地区 [PDFファイル]
八重中央地区 [PDFファイル]
八重東地区 [PDFファイル]
本地地区 本地地区 [PDFファイル/641KB]
壬生地区 壬生地区 [PDFファイル/890KB]
南方地区 南方地区 [PDFファイル/919KB]
豊平地域 原地区 豊平地域 [PDFファイル] 原地区 [PDFファイル]
都谷地区 都谷地区 [PDFファイル]
吉坂地区 吉坂地区 [PDFファイル]

 

地域計画の変更

​​地域計画は、以下のような場合に変更する必要があります。

地域計画の変更について
農業上の利用

地域の農業の将来の在り方等

  • 地域計画の特例(基盤法第22条の3)の活用及び変更
  • 区域や目標、必要な措置等の必須項目の変更

農業を担う者

  • 新に担い手や参入企業を目標地図に位置づけ

軽微な変更

  • 地域の名称や地番、法人化、相続により生じた変更
  • 実質的な変更を伴わない変更
農業外の利用

農地の転用

  • 農振法第4条・第5条に係る農地転用

  ※農振除外・転用許可手続きの前に地域計画を変更する必要があります。

地域計画の策定に伴い、「農業振興地域からの除外(以下、「農振除外」や「農地転用」の際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。

そのため「農地転用」の際は、申請の前に「地域計画の変更申出」の手続きを行い、地域計画を変更する(対象農地を地域計画から除外する)ことが必要になりました。

  • 上記「地域計画」で目標地図に色がついている農地を対象とする場合、8月20日までに地域計画の変更申出書の提出が必要です。
  • 地域計画から除外された場合でも、農振除外の容認や農地転用を約束するものではありません。

【様式】地域計画変更申出書 [Wordファイル/11KB]

委任状 [Wordファイル/18KB]

農振除外の手続きについては「農業振興地域制度」のページを確認してください。

農業振興地域制度

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