○北広島町安全運転管理規則

平成17年2月1日

規則第12号

北広島町安全運転管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は北広島町における安全運転の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(心構え)

第2条 職員は、車両の運転に当たっては公務員としての信用を高めるため常に人命尊重を旨とし、かつ交通法令並びにこの規則を遵守して安全運転に努めなければならない。

(運転者の義務)

第3条 町が所有又は占有する車両を運転するものは別に定める北広島町運転者の服務に関する訓令(平成17年北広島町訓令第21号)を遵守すると共に、車両の運転に関し安全運転管理者及び安全運転管理者の補助者(以下「補助者」という。)の指示に従わなければならない。

(選任と解任)

第4条 安全運転管理者の選任及び解任は町長が行う。解任は異動、退職、公安委員会命令、その他安全運転管理者としてふさわしくなくなったとき。

(補助者)

第5条 安全運転管理者のもとに補助者を置くことができる。

(服務の根拠)

第6条 安全運転管理者は、安全運転に関する管理全般の職務に従事するものとし町長に対しその責に任ずるものとする。

(任務)

第7条 安全運転管理者は、安全運転に必要な運行管理、労務管理及び運転者の教育監督等の職務を行うものとする。

2 安全運転管理者は、前項の職務を行うため第10条から第25条までに定める事項を所管するものとする。

(指示権)

第8条 安全運転管理者及び補助者は、安全な運転に関し必要な指示指導を行うことができる。

(車両整備管理者との関係)

第9条 安全運転管理者は、車両の点検及び整備等については常に整備管理者と密接に連携して車両の保安に努めなければならない。

(自動車の使用許可)

第10条 職務遂行上の必要があって自動車を使用する運転者は、北広島町庁用自動車管理規則(平成17年北広島町規則第11号)第13条の規定によるものとする。

(運転日誌)

第11条 北広島町庁用自動車管理規則第10条の規定により、車両ごとに自動車の運転開始及び終了の日時、業務記録、作業点検、運転距離等を記載する運転日誌を備え付け、運転状況を明らかにしなければならない。

(点呼)

第12条 運転者の心身の状態の把握及び運転に関する指示、指導のため、次の各号に掲げるところにより点呼を行うものとする。

(1) 点呼は適当な場所を指定し始業時に行うこと。

(2) 運転者の服装、態度及び心身の状態をよく観察し、特に病気、疲労、飲酒、心労その他の理由により安全な運転ができないおそれのある運転者を乗務させないこと。

(3) 道路交通の状況及び必要な指示注意を与え、異常気象の場合は必要な装置をさせること。

(4) 運転者に対し当日の任務を明確に指示するほか所要事項を完全に伝達すること。

(5) 終業後、運転日誌(タコグラフによる記録を含む。)を提出させ、運転状況を確認すると共に終業点検を行わせること。

(6) その他安全運転に必要な指示、応問を行うこと。

(過労運転の防止)

第13条 運転者の過労防止及び休業を適正にするため、勤務時間及び業務時間を定めるに当たっては次に掲げる各号に留意するものとする。

(1) 長距離又は長時間運転する必要があるときは交替の運転者を配置すること。

(2) 運転者の運転割当を適正にし、かつ、運転予定は速やかに予告すること。

(3) 運転上の各種条件、運転者の健康その他の状態を勘案して適正を図ること。

(4) 運転者の休憩、休養施設の整備に努めること。

(速度超過運転の防止)

第14条 運転の目的、要急度運転距離、道路事情等を勘案して運転時間を定め速度超過とならないよう適正化を図るものとする。

(遅延の場合の措置)

第15条 道路交通事情、交通事故等により運転予定が著しく遅延したときは、その状況を調査して適切な措置を採るものとする。

(異常気象の措置)

第16条 異常気象のため安全運転が困難な場合は、あらかじめ運転者に対して気象状況及び必要な指示注意を与えると共に、次に掲げる措置を採るものとする。

(1) 異常気象及びこれに伴う交通障害、交通渋滞等の情報を収集し運転計画を補正すること。

(2) 異常気象及びこれに関連する措置を運転者に周知徹底させること。

(道路状況の把握)

第17条 運転経路に当たる道路の障害、交通渋滞等の実態把握に努め、安全な運転に支障があると認めるときはその状況及び迂回路その他必要事項を運転者に知らせ、必要な指示、注意を与えるものとする。

(応急用具の備付け)

第18条 次に掲げる応急用具を車庫又は車両に備え付け、かつ運転者がその使用方法を習熟するよう教育するものとする。

(1) 踏切における非常信号用具(赤色旗、発煙筒又は赤色合図灯)

(2) 引き綱、歩み板、タイヤチエン、照明具、消火器等

(交替運転者の配置)

第19条 交替運転者は、次に掲げる場合は原則として配置しなければならない。

(1) 1日の運転距離が300キロメートル以上になるとき。ただし、中間に連続3時間以上の休憩をとるときは350キロメートル以上

(2) 深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)の間の実運転が4時間を超えるとき。

(3) 前日の運転から休養が8時間に満たないとき。

2 運転が継続して3時間以上となるときは10分以上。深夜に連続して2時間以上となるときは20分以上の休憩をとらせなければならない。

(健康管理)

第20条 運転者の健康診断及び平素の勤務実績、点呼時の態度又は勤務中の動作などの状況により、常に運転者個々の心身の状態の把握に努め併せて勤務外における生活態度にも配慮し、運転者の健康管理を図るものとする。

(教育訓練の合理化)

第21条 運転者の教育訓練は、在来の運転者、新規採用者又は運転経験、免許種別及び車別及び車種別に区分する等合理的に行わなければならない。

(教育訓練の内容)

第22条 教育訓練の内容は、次に掲げるものを重点項目として行うものとする。

(1) 交通関係法令の知識

(2) 運転操作及び運転に伴う物理的法則の知識

(3) 運転者の心理及び運転道徳に関する知識

(4) 交通事故の分析及び防衛運転の知識

(5) 仕業点検の要領

第23条 運転者に対する教育訓練は、個別指導、同乗指導、機械指導及び交通事故防止研究会等の方法により適時効果的に行うものとする。

2 教育訓練を行うに当たっては、運転者個々の性格、心身の欠陥、運転技能等運転適性を的確に把握し、それぞれの運転適性に適応した指導を行わなければならない。

(仕業点検)

第24条 仕業点検は、北広島町庁用自動車管理規則第9条及び第10条によって行うものとする。

第25条 車両の鍵は責任者を置き確実に収納しその保管に当たるものとする。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

北広島町安全運転管理規則

平成17年2月1日 規則第12号

(平成17年2月1日施行)