○北広島町電子計算組織端末機取扱要領
平成17年2月1日
訓令第9号
北広島町電子計算組織端末機取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、北広島町電子計算組織の管理運営に関する規則に定めるもののほか、端末機の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(運用時間)
第2条 端末機の操作は、職員の勤務時間等に関する訓令(平成17年北広島町訓令第16号)に規定する時間内において行わなければならない。
2 端末機を勤務時間外において操作しようとするときは、端末機管理者はあらかじめ取扱管理者に申請しなければならない。
(操作上の注意)
第3条 端末機取扱者は、端末機を離れるときは、終了操作等により他の者が端末機を操作できないようにしなければならない。ただし、端末機管理者から特に指示がある場合は、この限りではない。
(操作時間)
第4条 端末機の操作については、1人の操作時間を短くするよう努めるとともに、連続して操作する場合は、操作時間45分につき15分間の休止時間を設けるものとする。
(障害対策)
第5条 端末機の捜査に当たり障害を発見した端末機取扱者は、その状況を速やかに端末機管理者に報告しなければならない。
2 端末機管理者は、前項により、障害の報告を受けたときは、速やかに取扱管理者に報告し、取扱管理者の指示により障害の復旧のために必要な措置を講じなければならない。
附則
この要領は、公布の日から施行する。