○北広島町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第27号

北広島町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例(平成27年北広島町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 北広島町乳幼児医療費支給条例(平成17年北広島町条例第119号)第4条第1項の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 北広島町乳幼児医療費支給条例第7条第1項の医療費の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

(3) 北広島町乳幼児医療費支給条例施行規則(平成17年北広島町規則第71号)第5条の受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 北広島町乳幼児医療費支給条例施行規則第8条の資格喪失の届出の受理若しくは同規則第9条の変更の届出、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(5) 北広島町乳幼児医療費支給条例施行規則第10条の受給者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 北広島町子ども医療費支給条例(平成21年北広島町条例第26号)第4条第1項の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 北広島町子ども医療費支給条例第7条第1項の医療費の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

(3) 北広島町子ども医療費支給条例施行規則(平成21年北広島町規則第20号)第5条の受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 北広島町子ども医療費支給条例施行規則第8条の資格喪失の届出若しくは同規則第9条の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(5) 北広島町子ども医療費支給条例施行規則第10条の受給者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 北広島町ひとり親家庭等医療費支給条例(平成17年北広島町条例第122号)第4条第1項の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 北広島町ひとり親家庭等医療費支給条例第7条第1項の医療費の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

(3) 北広島町ひとり親家庭等医療費支給条例第8条の変更の届出、喪失の届出若しくは第三者の行為による被害の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(4) 北広島町ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則(平成17年北広島町規則第75号)第5条第1項の受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(5) 北広島町ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則第6条第1項の受給者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 北広島町重度心身障害者医療費支給条例(平成17年北広島町条例第134号)第3条第1項の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 北広島町重度心身障害者医療費支給条例第4条第1項の医療費の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

(3) 北広島町重度心身障害者医療費支給条例施行規則(平成17年北広島町規則第90号)第4条第1項の受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 北広島町重度心身障害者医療費支給条例施行規則第6条第1項の受給者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(5) 北広島町重度心身障害者医療費支給条例施行規則第7条から第11条に規定する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(6) 北広島町重度心身障害者医療費支給条例施行規則第17条の第三者の行為による被害の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第6条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 北広島町乳幼児医療費支給条例第4条第1項の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る乳幼児等又は当該乳幼児等と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格(以下「医療保険被保険者等資格」という。)に関する情報

 当該申請に係る乳幼児等又は当該乳幼児等と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る乳幼児等又は当該乳幼児等と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る乳幼児等又は当該乳幼児等と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請に係る乳幼児等又は当該乳幼児等と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

 当該申請に係る乳幼児等に係る北広島町ひとり親家庭等医療費支給条例第4条第1項の受給資格に関する事務

(2) 北広島町乳幼児医療費支給条例第7条第1項の医療費の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る乳幼児等又は当該乳幼児等と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報

(3) 北広島町乳幼児医療費支給条例施行規則第5条の受給者証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 北広島町乳幼児医療費支給条例施行規則第10条の受給者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 北広島町乳幼児医療費支給条例施行規則第8条の資格喪失の届出又は同規則第9条の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る乳幼児等又は当該乳幼児等と同一の世帯に属する者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該届出に係る乳幼児等又は当該乳幼児等と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る乳幼児等又は当該乳幼児等と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出に係る乳幼児等又は当該乳幼児等と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出に係る乳幼児等又は当該乳幼児等と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

 当該届出に係る乳幼児等に係る北広島町ひとり親家庭等医療費支給条例第4条第1項の受給資格に関する事務

第7条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 北広島町子ども医療費支給条例第4条第1項の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子ども等又は当該子ども等と同一の世帯に属する者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請に係る子ども等又は当該子ども等と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る子ども等又は当該子ども等と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る子ども等又は当該子ども等と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請に係る子ども等に係る北広島町ひとり親家庭等医療費支給条例第4条第1項の受給資格に関する事務

(2) 北広島町子ども医療費支給条例第7条第1項の医療費の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る子ども等又は当該子ども等と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(3) 北広島町子ども医療費支給条例施行規則第5条の受給者証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 北広島町子ども医療費支給条例施行規則第10条の受給者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 北広島町子ども医療費支給条例施行規則第8条の資格喪失の届出又は同規則第9条の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る子ども等又は当該子ども等と同一の世帯に属する者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該届出に係る子ども等又は当該子ども等と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る子ども等又は当該子ども等と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出に係る子ども等又は当該子ども等と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出に係る子ども等に係る北広島町ひとり親家庭等医療費支給条例第4条第1項の受給資格に関する事務

第8条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 北広島町ひとり親家庭等医療費支給条例第4条第1項の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係るひとり親家庭の父若しくは母及び児童等又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請に係るひとり親家庭の父若しくは母及び児童等又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係るひとり親家庭の父又は母に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請に係るひとり親家庭の父若しくは母及び児童等又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係るひとり親家庭の父若しくは母及び児童等又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請に係るひとり親家庭の父若しくは母及び児童等又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

 当該申請に係る児童等に係る北広島町乳幼児医療費支給条例第4条第1項及び北広島町子ども医療費支給条例第4条第1項の受給資格に関する情報

(2) 北広島町ひとり親家庭等医療費支給条例第7条第1項の医療費の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係るひとり親家庭の父又は母及び児童等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(3) 北広島町ひとり親家庭等医療費支給条例第8条の変更の届出、喪失の届出又は第三者の行為による被害の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係るひとり親家庭の父若しくは母及び児童等又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該届出に係るひとり親家庭の父若しくは母及び児童等又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係るひとり親家庭の父又は母に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該届出に係るひとり親家庭の父若しくは母及び児童等又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出に係るひとり親家庭の父若しくは母及び児童等又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出に係るひとり親家庭の父若しくは母及び児童等又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

 当該届出に係る児童等に係る北広島町乳幼児医療費支給条例第4条第1項及び北広島町子ども医療費支給条例第4条第1項の受給資格に関する情報

(4) 北広島町ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則第5条第1項の受給者証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 北広島町ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則第6条第1項の受給者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

第9条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 北広島町重度心身障害者医療費支給条例第3条第1項の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る重度心身障害者又は当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請に係る重度心身障害者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請に係る重度心身障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請に係る重度心身障害者又は当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る重度心身障害者に係る知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報

 当該申請に係る重度心身障害者又は当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る重度心身障害者又は当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請に係る重度心身障害者又は当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

(2) 北広島町重度心身障害者医療費支給条例第4条第1項の医療費の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る重度心身障害者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(3) 北広島町重度心身障害者医療費支給条例施行規則第4条第1項の受給者証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 北広島町重度心身障害者医療費支給条例施行規則第6条第1項の受給者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 北広島町重度心身障害者医療費支給条例施行規則第7条から第11条の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る重度心身障害者又は当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該届出に係る重度心身障害者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該届出に係る重度心身障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該届出に係る重度心身障害者又は当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る重度心身障害者に係る知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

 当該届出に係る重度心身障害者又は当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出に係る重度心身障害者又は当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出に係る重度心身障害者又は当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

(6) 北広島町重度心身障害者医療費支給条例施行規則第17条の第三者の行為による被害の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

第10条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の予防接種の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該予防接種の実施に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該予防接種の実施に係る者に係る生活保護実施関係情報

 当該予防接種の実施に係る者に係る所得関係情報

(2) 予防接種法第15条第1項の給付の支給に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 予防接種法第28条の実費の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該予防接種を受けた者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該予防接種を受けた者に係る生活保護実施関係情報

 当該予防接種を受けた者に係る所得関係情報

第11条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

(3) 当該納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る介護保険給付等関係情報

(4) 当該納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(5) 当該納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(6) 当該納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

(7) 当該納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(8) 当該納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報

(9) 当該納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る後期高齢者医療関係情報

(10) 当該納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

第12条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第1項若しくは第4項又は第28条第2項若しくは第4項の収入の申告に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 公営住宅法第2条第2号の公営住宅の入居者又は同居者(以下この号において「公営住宅入居者等」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

 公営住宅入居者等に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 公営住宅入居者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 公営住宅入居者等に係る知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

 公営住宅入居者等に係る生活保護実施関係情報

 公営住宅入居者等に係る所得関係情報

(2) 公営住宅法第16条第5項(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 公営住宅法第27条第5項又は第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 公営住宅法第29条第1項又は第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 公営住宅法第29条第8項の期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

第13条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者に係る申請、届出又は申出(以下この号において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(2) 国民健康保険法による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書(以下この号において「被保険者証等」という。)に関する事務 次に掲げる情報

 当該被保険者証等に係る世帯主又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該被保険者証等に係る世帯主又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(3) 国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該支給に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該支給に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(4) 国民健康保険法第44条第1項の一部負担金に係る措置に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該措置に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

第14条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 住宅地区改良法第2条第6項の改良住宅の入居者又は同居者(以下この号において「改良住宅入居者等」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

 改良住宅入居者等に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 改良住宅入居者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 改良住宅入居者等に係る知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

 改良住宅入居者等に係る生活保護実施関係情報

 改良住宅入居者等に係る所得関係情報

(2) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第19条の家賃若しくは敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第12条第1項の家賃の決定に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第12条第2項(旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する旧公営住宅法第13条の2の割増賃料の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

第15条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第9条の知識の普及及び第10条の保健指導に関する事務 次に掲げる情報

 当該保健指導に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該保健指導に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該保健指導に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る所得関係情報

(2) 母子保健法第11条の新生児の訪問指導に関する事務 当該新生児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 母子保健法第12条第1項及び第13条の健康診査に関する事務 当該健康診査に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(4) 母子保健法第15条の妊娠の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該妊娠の届出に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(5) 母子保健法第16条第1項の母子健康手帳の交付に関する事務 当該母子健康手帳の交付に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(6) 母子保健法第17条第1項の妊産婦の訪問指導に関する事務 当該妊産婦又は当該妊産婦と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(7) 母子保健法第18条の低体重児の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該低体重児の届出に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(8) 母子保健法第19条第1項の未熟児の訪問指導に関する事務 当該未熟児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(9) 母子保健法第20条第1項の養育医療の給付に関する事務 次に掲げる情報

 当該養育医療の給付に係る者若しくはその扶養義務者又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該養育医療の給付に係る者若しくはその扶養義務者又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該養育医療の給付に係る者若しくはその扶養義務者又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る所得関係情報

(10) 母子保健法第21条の4第1項の養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に係る者若しくはその扶養義務者又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に係る者若しくはその扶養義務者又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に係る者若しくはその扶養義務者又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る所得関係情報

第16条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の特定健康診査に関する事務 次に掲げる情報

 当該対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該対象者に係る所得関係情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第24条の特定保健指導に関する事務 前号に掲げる情報

第17条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第28条の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申込みに係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条第2項の規定により建設した賃貸住宅の入居者又は同居者(以下「賃貸住宅入居者等」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申込みに係る賃貸住宅入居者等に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申込みに係る賃貸住宅入居者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申込みに係る賃貸住宅入居者等に係る知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

 当該申込みに係る賃貸住宅入居者等に係る所得関係情報

(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第30条の規定による賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務 次に掲げる情報

 当該契約の解除に係る賃貸住宅入居者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該契約の解除に係る賃貸住宅入居者等に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該契約の解除に係る賃貸住宅入居者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該契約の解除に係る賃貸住宅入居者等に係る知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

 当該契約の解除に係る賃貸住宅入居者等に係る所得関係情報

第18条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給及び地域支援事業の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報

 当該申請を行う者、その配偶者及び同一世帯員に係る所得関係情報

(2) 介護保険法による保険料の賦課及び減免又は執行猶予に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料を課せられる被保険者(以下この号において「賦課被保険者」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

 賦課被保険者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 賦課被保険者に係る生活保護実施関係情報

 賦課被保険者に係る年金給付関係情報

 賦課被保険者及び同一世帯員に係る所得関係情報

(3) 介護保険法による介護認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 介護保険法第37条第2項の介護給付等サービスの種類の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報

 当該申請を行う者に係る所得関係情報

(5) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)による被保険者の資格取得及び喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者に係る年金給付関係情報

 当該届出を行う者に係る所得関係情報

第19条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項及び第19条の2の健康増進事業の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該健康増進事業の実施に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該健康増進事業の実施に係る者に係る生活保護実施関係情報

(3) 当該健康増進事業の実施に係る者に係る所得関係情報

第20条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援若しくは特例相談支援給付又は障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報

(1) 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

(3) 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支給給付等関係情報

(4) 当該申請に係る障害児に係る身体障害者手帳の交付及びその程度に関する情報

(5) 当該申請に係る知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

(6) 当該申請に係る障害児に係る精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(7) 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費、同法第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費、同法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費、同法第24条の27第1項の特例相談支援給付費の支給に関する情報

(8) 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

第21条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用徴収に関する事務 次に掲げる情報

(1) 当該措置に係る身体障害者又は身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該措置に係る身体障害者又は身体障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

(3) 当該措置に係る身体障害者又は身体障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支給給付等関係情報

(4) 当該措置に係る身体障害者に係る身体障害者手帳の交付及びその程度に関する情報

(5) 当該措置に係る身体障害者又は身体障害者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

第22条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

(1) 当該措置に係る知的障害者又は知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該措置に係る知的障害者又は知的障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

(3) 当該措置に係る知的障害者又は知的障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支給給付等関係情報

(4) 当該措置に係る知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

(5) 当該措置に係る知的障害者又は知的障害者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

第23条 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害者又は障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る障害者又は障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る障害者又は障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支給給付等関係情報

 当該申請に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該申請を行う障害者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号に市町村特別給付の支給に関する情報

 当該申請を行う障害者に係る介護保険法第19条第1項の要介護状態区分又は同条第2項の要支援状態区分に関する情報

 当該申請に係る身体障害者に係る身体障害者手帳の交付及びその程度に関する情報

 当該申請に係る知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

 当該申請に係る精神障害者に係る精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請に係る障害者に係る介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費、補装具費及び高額障害福祉サービス等給付費の支給決定に関する情報

 当該申請に係る障害者又は障害者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項の地域生活支援事業の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支給給付等関係情報

 当該申請に係る障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者手帳の交付及びその程度に関する情報

 当該申請に係る障害者又は当該申請に係る障害児に係る知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

 当該申請に係る障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請に係る障害者又は当該申請に係る障害児に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項の地域生活支援事業の支給決定に関する情報

 当該申請に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

第24条 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務 次に掲げる情報

(1) 当該申請に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該申請に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

(3) 当該申請に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支給給付等関係情報

(4) 当該申請に係る障害者又は当該申請に係る障害児に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当、昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給決定に関する情報

(5) 当該申請に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

第25条 条例別表第2の20の項の規則で定める事務は、児童福祉法による保育所における保育の実施又は措置に関する事務 次に掲げる情報

(1) 児童福祉法第56条第3項に規定する保育費用の徴収に係る本人又はその扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 児童福祉法第56条第3項に規定する保育費用の徴収に係る本人又はその扶養義務者に係る生活保護関係情報

(3) 児童福祉法第56条第3項に規定する保育費用の徴収に係る本人又はその扶養義務者に係る障害者関係情報

(4) 児童福祉法第56条第3項に規定する保育費用の徴収に係る本人又はその扶養義務者に係る町民税に関する情報

第26条 条例別表第2の21の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第56条第2項に規定する費用の徴収に関する事務(同法第51条第1号及び第2号に係る部分に限る。) 次に掲げる情報

 児童福祉法第23条第1項本文の母子生活支援施設における保護を受ける児童(以下この号において「保護児童」という。)又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦(以下この号において「助産妊産婦」という。)若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は保護児童若しくは当該保護児童と同一の世帯に属する扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者又は保護児童若しくは当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る町民税に関する情報

(2) 児童福祉法第56条第2項に規定する費用の徴収に関する事務(同法第51条第3号及び第4号に係る部分に限る。) 次に掲げる情報

 対象児童又は対象児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 対象児童又は対象児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 対象児童又は対象児童と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

第27条 条例別表第2の22の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条に規定する児童扶養手当の受給資格又はその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求を行う者若しくは当該請求に係る児童(以下この号において「手当支給児童」という。)、これらの者と同一の世帯に属する者又は手当支給児童の父若しくは母に係る住民票に記載された住民票関係情報

 手当支給児童に係る児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号又は第2項の措置に係る部分に限る。)

 当該請求を行う者又は手当支給児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該請求を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該請求を行う者又は手当支給児童に係る知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

 当該請求を行う者又は手当支給児童、当該者の配偶者若しくは扶養義務者(当該者が養育者である場合は、当該者の生計を維持する扶養義務者。以下この項において同じ。)又は手当支給児童の父若しくは母に係る町民税に関する情報

(2) 児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求に係る児童(以下この号において「手当改定児童」という。)、当該手当改定児童と同一の世帯に属する者又は手当改定児童の父若しくは母に係る住民票に記載された住民票関係情報

 手当改定児童に係る児童福祉法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項に規定する措置に関する情報

 手当改定児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該請求を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該請求を行う者又は手当改定児童に係る知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

(3) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第3条の2第1項又は第2項の規定による支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る町民税に関する情報

(4) 児童扶養手当法施行規則第3条の4第1項から第3項までに規定する一部支給停止の適用除外に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

(5) 児童扶養手当法施行規則第4条本文の規定による現況届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者若しくは当該届出に係る児童(以下この号において「現況届出児童」という。)若しくはこれらの者と同一の世帯に属する者又は現況届出児童の父若しくは母に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出を行う者又は現況届出児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該届出を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該届出を行う者又は現況届出児童に係る児童に係る知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

 当該届出を行う者、当該者の配偶者若しくは扶養義務者又は現況届出児童の父若しくは母に係る町民税に関する情報

(6) 児童扶養手当法施行規則第4条の2本文の規定による障害の状態の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該届出に係る児童に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該届出に係る児童に係る知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

(7) 児童扶養手当法第30条の規定による資料の提供等の求めに関する事務 次に掲げる情報

 当該支給を受ける者、その配偶者又は扶養義務者、手当支給対象児童、手当支給対象児童の父又は母その他審査に必要な者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該支給を受ける者、その配偶者若しくは手当支給対象児童の父又は母その他審査に必要な者に係る年金給付関係情報

 当該支給を受ける者、その配偶者又は扶養義務者、手当支給対象児童の父又は母その他審査に必要な者に係る町民税に関する情報

第28条 条例別表第2の23の項の規則で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条第1項、第31条の7第1項に規定する便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者に係る児童扶養手当関係情報

(3) 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報

(4) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

第29条 条例別表第2の24の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第2号又は第3号(これらの規定を同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第2号又は第3号(これらの規定を同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の算定に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

第30条 条例別表第2の25の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)又は同法附則第2条第3項において適用し、又は準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求に係る一般受給資格者(児童手当法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。次号において同じ。)又は当該請求に係る支給要件児童(児童手当法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該請求に係る一般受給資格者に係る年金給付関係情報

 当該請求に係る一般受給資格者に係る町民税に関する情報

(2) 児童手当法第26条(同条第2項を除き、同法附則第2条3項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る一般受給資格者又は当該届出に係る支給要件児童(以下この号において「現況届出児童」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出に係る一般受給資格者に係る年金給付関係情報

 当該届出に係る一般受給資格者に係る町民税に関する情報

(3) 児童手当法第28条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の資料の提供等の求めに関する事務 次に掲げる情報

 当該受給に係る一般受給資格者又は児童手当法第3条の児童に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該受給に係る一般受給資格者に係る年金給付関係情報

 当該受給に係る一般受給資格者に係る町民税に関する情報

第31条 条例別表第2の26の項の規則で定める事務は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項に規定する子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関する事務 次に掲げる情報

(1) 小学校就学前子ども(以下この項において「支給認定子ども」という。)又は当該子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 支給認定子ども又は当該子どもと同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

(3) 支給認定子ども又は当該子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

(4) 支給認定子ども又は当該子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

(5) 支給認定子ども又は当該子どもと同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

(6) 支給認定子ども又は当該子どもと同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

第32条 条例別表第2の27の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の保護の決定及び実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者(以下「要保護者等」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

 要保護者等に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 要保護者等に係る介護保険給付関係情報

 要保護者等に係る障害者関係情報

 要保護者等に係る児童扶養手当関係情報

 要保護者等に係る児童手当関係情報

 要保護者等に係る年金関係情報

 要保護者等に係る地方税関係情報

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定による徴収金の徴収を含む。)に関する事務 次に掲げる情報

 要保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

 要保護者等に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 要保護者等に係る介護保険給付関係情報

 要保護者等に係る障害者関係情報

 要保護者等に係る児童扶養手当関係情報

 要保護者等に係る児童手当関係情報

 要保護者等に係る年金関係情報

 要保護者等に係る地方税関係情報

第33条 条例別表第2の28の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者(以下この条において「被措置者」という。)の住民票関係情報

 当該被措置者の介護保険給付関係情報

 当該被措置者の地方税関係情報

(2) 老人福祉法第21条の費用の支弁及び同法第28条の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該被措置者の介護保険給付関係情報

 当該被措置者又は被措置者の扶養義務者に係る地方税関係情報

第34条 条例別表第2の29の項の規則で定める事務は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務 次に掲げる情報

(1) 当該事務に係る支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者(以下「要支援者等」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 要支援者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

(3) 要支援者に係る介護保険給付関係情報

(4) 要支援者に係る障害者関係情報

(5) 要支援者に係る児童扶養手当関係情報

(6) 要支援者に係る児童手当関係情報

(7) 要支援者に係る年金関係情報

(8) 要支援者に係る地方税関係情報

第35条 条例別表第2の30の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第7条の健康診断の委任に関する事務 当該健康診断に係る者の住民票関係情報

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第38条の居宅生活支援事業の委任に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請等を行う者に係る住民票関係情報

 当該申請等を行う者に係る地方税関係情報

(委任)

第36条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年7月12日規則第55号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年6月23日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

北広島町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月28日 規則第27号

(平成29年9月27日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 情報公開等
沿革情報
平成27年12月28日 規則第27号
平成28年7月12日 規則第55号
平成29年6月23日 規則第18号
平成29年7月26日 規則第22号
平成29年9月27日 規則第25号