○財務規則運用内規
平成17年2月1日
訓令第28号
財務規則運用内規
(目的)
第1条 北広島町財務規則(平成17年北広島町規則第47号。以下「財務規則」という。)の取扱い及び運用について別に定める場合を除くほか、この内規の定めるところにより、事務の適正かつ合理的執行を図ることを目的とする。
(歳入の調定)
第2条 歳入の調定は、財務規則の規定にかかわらず、すべて財政政策課長に合議しなければならない。
(入札者が1になった場合の取扱い)
第3条 財務規則第91条第9号及び第95条第2項にかかわらず、一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知に、入札が1である時は無効とする旨を明示していない限り、入札を行うこととする。この場合、入札の回数は1回とする。
(物品出納通知の省略)
第4条 物品出納通知の省略については、財務規則第198条の規定により次のとおりとする。
(1) 新聞、雑誌、官報、職員録、統計書、法規の追録等の刊行物の類
(2) 購入後直ちに配布する印刷物の類(ポスター、広報、パンフレット等)
(3) 式典、会議等において直ちに消耗する物品(さしみ、中食、酒代、折詰、のし袋、リボン等)
(4) 修繕又は工事に際し、購入後直ちに使用する物品その他の材料品(金具、ガラス、針金、コード、砕石、電線等)
(5) 資金前渡しを受けた職員が購入後直ちに消費する物品(封筒等)
(6) 苗木、種子、飼料、給食用材料、燃料(木炭を除く。)、予防注射薬品等
(7) 贈与の目的をもって購入し、直ちに交付する物品(記念品等)
2 物品取扱職員又は使用職員は、前項の規定により出納通知の省略を行ったときは、証拠書類に出納省略の旨を記載して置かなければならない。
(物品の調達)
第5条 物品の調達は、物品の調達に関する事務取扱規程(平成17年北広島町訓令第27号)によるが、調達は、四、四半期ごとに期の始めの月に調達するものとする。
2 主務課は、四、四半期ごとに一半期の需用計画を樹立し、期の最初の月の10日までに財政政策課に要求するものとする。
3 財政政策課は、主務課の要求に基づいて需給計画を樹立し、速やかに調達手続を行うものとする。
4 前項に規定するもののほか、特に緊急を要するものに限り総務課に合議して、調達するものとする。
(物品の直受領)
第6条 物品の直受領は、出納通知の省略を除くもののほか、一定の施設に格納できない物品(備品、原材料及び修繕)は、直受領とする。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第15号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第1号)
この訓令は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。