○北広島町立小中学校職員服務規程施行細則

平成17年2月1日

教育長告示第1号

北広島町立小中学校職員服務規程施行細則

(趣旨)

第1条 この施行細則は、北広島町立小中学校職員服務規程(平成17年北広島町教育委員会訓令第6号。以下「服務規程」という。)第14条の規定に基づき、服務規程の実施に関し必要な事項を定める。

(法令上の服務義務)

第2条 職員は、法令等の定める服務上の義務を忠実に履行しなければならない。

(出勤簿)

第3条 出勤簿の管理は、北広島町立学校出勤簿管理要領による。

(所在の明示)

第4条 職員は、勤務時間中は常に、校長に対してその所在を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、勤務時間中に学校を離れるときは、あらかじめ校長の承認を得なければならない。

(出張)

第5条 職員の出張は、校長が命ずる。

2 職員は出張に係る用務終了後、遅滞なく校長に対して文書により復命しなければならない。

3 前項の復命に当たっては、記録、資料等参考書類を添付しなければならない。ただし、校長が適当と認めた場合は、添付を省略できる。

(出張等の場合の代替措置)

第6条 校長は、職員が出張等により担当する授業が行えなくなる場合は、あらかじめ代替措置を講じなければならない。

2 職員は、前項の代替措置による授業期間について、学習指導週計画に必要書類を添えて、教務主任にあらかじめ申し出るものとする。

3 教務主任は、前項の申し出を受けた場合は、授業確保のために必要な指導や校内調整を行うものとする。

(校外学習)

第7条 職員は、校外学習指導を実施しようとする場合は、事前に校長の承認を受けなければならない。

2 校長は、前項の承認に当たって、必要に応じて計画書の提出を求め、適切な指導をしなければならない。なお、計画書の提出期限は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 宿泊を要する学校行事の場合は、14日前まで校長に提出

(2) 宿泊を要しない場合は、10日前までに校長に提出

(住居等変更届)

第8条 職員は、住居、家族状況、通勤方法等に異動が生じたときは、速やかに校長に届け出るとともに、所定の書類を事務職員に提出しなければならない。

(公簿の記入、保管)

第9条 職員は、適正に公簿に記入し、厳正に保管して、定期に校長の監査を受けなければならない。

(学習指導週計画の立案、提出)

第10条 教育課程の円滑な実施と充実を図るために学習指導週計画の記入活用を図り、内容の指導及び授業時数集計等のために、定期又は必要に応じて教務主任、教頭及び校長に提出しなければならない。

(名札の着用)

第11条 職員は、勤務中名札を着用しなければならない。ただし、校長が名札を着用する必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 名札は、原則として上着の左胸部に着用するものとする。

(発送文書)

第12条 学校から発送する文書等は、教頭に提出し、校長の決裁を受けるものとする。ただし、教務に関する文書については、教務主任に提出し、教頭の承認、校長の決裁を受けるものとする。

(その他)

第13条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は校長が定める。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(平成23年7月29日教委告示第1号)

この細則は、告示の日から施行する。

北広島町立小中学校職員服務規程施行細則

平成17年2月1日 教育長告示第1号

(平成23年7月29日施行)