○北広島町立小中学校通学費補助に関する規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第13号

北広島町立小中学校通学費補助に関する規則

(指定交通機関等)

第2条 町の指定する交通機関は、JRバス、広島電鉄バス、北広島町町営バス等(町が運行を委託するバスも含む。)(以下「バス」という。)及び自転車とする。

(通学補助児童生徒の認定)

第3条 通学費の補助の基準となる児童生徒は、教育委員会が認定するものとする。

(補助金の交付等)

第4条 バス通学による補助金は、当該児童生徒が通学のため通学定期券を購入する場合、定期券を買上げ保護者に支給する。ただし、再発行については保護者負担とする。

2 自転車通学による補助金は、当該生徒の保護者に年3回に分けて交付する。

3 自転車通学者全員に、ヘルメットを買上げ支給する。

4 補助金の請求及び受領については、当該児童生徒の保護者は、その一切を学校長に委任するものとする。ただし、必要に応じて保護者に直接交付することができる。

(補助の特例)

第5条 条例第4条の特別の事由がある児童生徒は次のとおりとする。

(1) 身体障害者手帳を有する者

(2) 事故又は疾病等のため徒歩又は自転車で通学が困難と医師が認めた者

(3) 冬季積雪期間(12月1日から翌年の3月31日まで)において、バスを利用して通学することを常例とする児童生徒で、教育委員会が認めた者

(4) 学校の統合に交通機関を利用することを条件に定めた地域の者(別表)

(5) その他特別の事由により徒歩又は自転車での通学に危険な状況等が予想され教育委員会が特に認めた者

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行し、4月1日から適用する。

(経過措置)

2 合併前の芸北中学校生徒通学費補助規則(平成10年芸北町教育委員会規則第1号)、芸北町立小学校児童通学費補助規則(平成10年芸北町教育委員会規則第2号)、大朝町立小・中学校通学費補助規則(平成15年大朝町教育委員会規則第2号)、町立中学校通学費補助に関する規程(平成11年千代田町教育委員会訓令第3号)及び豊平町小・中学校通学費補助条例施行規則(昭和62年豊平町教育委員会規則第1号)は、平成17年3月31日まで効力を有する。

(平成18年8月23日教委規則第9号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日教委規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

統合等でバス利用通学費の補助を受ける児童生徒

八重小学校区補助対象地区

川戸地区、旧蔵迫、町道本地寺原線以遠地区に住居を置く児童

壬生小学校区補助対象地区

川西、南方地区に住居を置く児童

本地小学校区補助対象地区

丸押、明神地区に住居を置く児童

芸北小学校区補助対象地区

細見地区に住居を置く児童

大朝小学校区補助対象地区

田原、筏津、大塚地区に住居を置く児童

豊平小学校区補助対象地区

吉木、阿坂及び瀬山、瀬山団地、都志見団地、琴谷中、琴谷下、庄原上、庄原下、堤、中郷、本郷上、本郷下、鉙原、田の原、細河内地区に住居を置く児童

豊平中学校区補助対象地区

今吉田、阿坂(岩倉、柆谷、柏尾、烏帽子)、吉木、長笹、共盛、戸谷(籾粗東、籾粗西)、西宗、中原(中原いの上、中原いの下、中原ろ、中原ほ)、志路原、上石、下石海応寺地区に住居を置く生徒でバスを利用して通学する生徒並びに冬季積雪期間(12月1日から2月末日まで)において、バスを利用する阿坂(東郷、中山、宮前、保原、高岡、城南、須床、阿坂寺、田中原)、琴庄、中原地区に住居を置く生徒

北広島町立小中学校通学費補助に関する規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第13号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第13号
平成18年8月23日 教育委員会規則第9号
平成21年3月31日 教育委員会規則第2号
平成22年3月18日 教育委員会規則第2号
平成25年2月28日 教育委員会規則第2号
平成26年3月19日 教育委員会規則第2号
令和3年3月17日 教育委員会規則第10号
令和4年3月16日 教育委員会規則第2号