○北広島町芸北文化ホール条例

平成17年2月1日

条例第88号

北広島町芸北文化ホール条例

(設置)

第1条 北広島町の農村生活環境の整備推進と社会教育の向上を図るため、北広島町川小田10075番地54に北広島町芸北文化ホールを設置する。

(施設)

第2条 北広島町芸北文化ホールは、芸北農村環境改善センター及び北広島町芸北地域づくりセンターの複合施設とする。

(管理及び運営)

第3条 北広島町芸北文化ホールに館長を置く。

2 館長は、北広島町芸北文化ホールの施設を代表し、必要に応じて芸北農村環境改善センター及び北広島町芸北地域づくりセンターの管理運営について調整を図る。

3 館長は、北広島町芸北地域づくりセンターのセンター長をもって充て、報酬その他の給与は支給しない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、北広島町芸北文化ホールの管理及び運営に関しては、芸北農村環境改善センター設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第180号)及び北広島町地域づくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年北広島町条例第89号)に定めるところによる。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

北広島町芸北文化ホール条例

平成17年2月1日 条例第88号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成17年2月1日 条例第88号
平成26年12月19日 条例第44号
平成31年3月20日 条例第3号