○北広島町人権・生活総合相談センター設置及び管理条例施行規則
平成17年2月1日
規則第93号
北広島町人権・生活総合相談センター設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町人権・生活総合相談センター設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、北広島人権・生活総合相談センター設置の目的以外の目的で利用する申請書の提出があったときは、内容を調査のうえ可否を決定し、北広島町人権・生活総合相談センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。