○北広島町人権・生活総合相談センター設置及び管理条例施行規則

平成17年2月1日

規則第93号

北広島町人権・生活総合相談センター設置及び管理条例施行規則

(利用の申請及び許可)

第2条 条例第6条の規定により北広島町人権・生活総合相談センター設置の目的による利用をしようとする者は、北広島町人権・生活総合相談センター使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 町長は、北広島人権・生活総合相談センター設置の目的以外の目的で利用する申請書の提出があったときは、内容を調査のうえ可否を決定し、北広島町人権・生活総合相談センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の減免申請)

第3条 条例第9条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、北広島町人権・生活総合相談センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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北広島町人権・生活総合相談センター設置及び管理条例施行規則

平成17年2月1日 規則第93号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第8節 地域改善対策
沿革情報
平成17年2月1日 規則第93号
平成24年3月23日 規則第7号