○北広島町開発行為の適正化に関する開発指導要綱

平成27年3月25日

告示第18号

北広島町開発行為の適正化に関する開発指導要綱

(適用の範囲)

第2条 この要綱は、次に掲げる開発事業について適用する。

(用語の定義)

第3条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 開発者 条例第2条第1項第3号の規定による。

(2) 公共施設 条例第2条第1項第5号に規定する施設をいう。

(3) 公益施設 行政施設、教育施設、福祉施設、その他住民の共同の福祉又は利便のため地域に必要な施設をいう。

(事前協議)

第4条 開発者は、第2条に規定する開発事業を行おうとするときは、あらかじめ規則第2条による関係図書を作成し、町長と協議しなければならない。

(公共事業との関連)

第5条 開発事業の計画及び施行に当たっては、国又は地方公共団体が開発区域内及びその周辺地域において、公共事業を計画し、又は施行している場合は、当該計画に整合するよう配慮させるものとする。

(公益施設の計画)

第6条 開発事業の計画に当たっては、利用者の利便性を考慮した公益施設の計画及び確保をさせるものとする。ただし、町長が必要ないと認める場合は、この限りでない。

2 公益施設の用地の位置及び面積については、施設の種類及び開発区域の規模に応じて、開発者と協議の上、決定するものとする。

(公共施設の整備等)

第7条 条例第8条の規定により開発事業の施行に伴い設置される公共施設(開発区域外において整備を必要とする公共施設を含む。以下同じ。)については、関係法令及び規則第3条の基準に適合したものを開発者の負担において整備させるものとし、法令に定めがあるもののほか、公共施設の用に供する土地は、無償で本町に帰属させるものとする。ただし、町長が必要ないと認める場合は、この限りでない。

第8条 開発区域10ヘクタール以上の開発事業については、汚水を終末処理施設を有する下水道に放流する場合を除き、水洗し尿、し尿以外の汚水とを併合処理する終末処理施設を設置するものとし、これに要する費用は、開発者の負担とする。ただし、町長が必要と認めた場合くみ取りとすること並びに開発面積が10ヘクタール未満の場合でも本文に準じることができる。

2 前項の規定により設ける終末処理方法は、高度処理(三次)の施設とし、処理した放流水の水質は、次のとおりとする。

BOD(生物化学酸素要求量) 90mg/L

SS(浮遊物質) 90mg/L

3 汚水処理は、脱水処理以上とし、脱水汚泥の処分場所は、開発者の責任において確保し、町長と協議するものとする。

4 設置された汚水管、汚水処理施設の運営及び維持管理費は公共下水道に接続されるまで開発者又は関係使用者が行うものとし、公共下水道に接続された場合不要となった施設の撤去は、開発者の負担とするものとする。

5 汚水・雨水等の放流に起因して生ずる第三者との紛争は、全て開発者の責任において解決しなければならない。

(調整池等の整備)

第9条 降雨時における流量緩和のため当該施設の管理者又は町長が必要と認める場合は調整池等を設置しなければならないものとする。この場合において、当該調整池は、広島県が定める開発事業に関する技術的指導基準(昭和49年12月27日施行)別紙2の宅地開発等に伴う流量調整要領に基づき、設置させるものとする。

2 前項により設置された調整池等の運営及び維持管理は、開発者が行うものとし、危険防止については十分配慮しなければならないものとする。

(環境衛生施設の整備)

第10条 開発区域内にはごみ収集の円滑をはかるため、必要に応じてごみ収集施設を設置するものとし、その整備に要する費用は開発者の負担とする。設置位置、収集方法及び処理等については、事前に町長と協議する。

2 住宅地にあっては、おおむね20戸以上(マンション・アパート等の集合住宅においては、入居者数合計が20戸の標準世帯人員合計数以上であること。)に1ケ所(面積約4m2)を設ける。この基準に満たない場合においても、必要に応じ設置すること。

3 ごみ収集施設の維持管理は、開発者又は関係使用者において行うものとする。

(消防水利施設の整備)

第11条 消防水利施設の整備は、消防法(昭和23年法律第186号)第20条第1項に規定する消防水利基準によるほか規則第3条に基づいて消防水利施設を設置するものとし、その整備に要する費用は開発者の負担とする。

2 消防水利施設の配置・構造図・配管図等は、町長に提出して協議しなければならない。

3 防火水槽用地は、原則として公共用地以外の場所に確保し、町に無償で譲渡するものとする。

4 消防水利標識については、開発者において設置するものとする。

(その他の施設の整備)

第12条 中高層住宅、レジャー及び産業施設の建設を目的とした開発事業にあっては、入居者及び施設の利用者の保安等から広場・駐車場を確保するものとし、その管理者を定めるものとする。

2 開発者は、町長が必要と認めた場合は、防犯灯及び道路照明灯等を設置するものとし、その維持管理は、開発者又は関係使用者において行うものとする。

(公共施設等の移管)

第13条 この要綱によって整備された公共施設及び公益施設(以下「公共施設等」という。)で本町に帰属するものについては、工事完了の届出時に、開発者において公共施設用地の分筆登記(所有権以外の権利が登記されている場合は、その抹消登記等)、地目変更登記を行った上で、登記承諾書、印鑑証明書、嘱託登記に必要な書類一式及び公共施設等引継願書を提出させるものとする。

2 条例第10条の規定による完了検査済証の交付により本町に帰属するまでの間における前項に規定する公共施設等の管理責任は、開発者が行うものとする。

(公共施設の管理)

第14条 この要綱によって整備された公共施設は、原則、本町の管理に属するものとするが、やむを得ず開発事業を行った者に管理を委ねる場合は、本町への公共施設用地の帰属後に公共施設に関する管理協定を締結するなどして適正に管理させるものとする。

2 開発事業により設置された公共施設のうち、開発事業を行ったものが本町に提供をしない公共施設については、当該開発事業を行った者がこれを管理することとし、必要に応じて当該公共施設に係る管理協定を締結するなどして適正に管理させるものとする。

(工事中における公害及び災害に対する措置)

第15条 開発者は、工事中における土砂及び資材の搬出入、振動・騒音等についてあらかじめ付近住民の承諾を得るとともに、関係機関と協議してこれらの被害を起こさないように努めなければならない。

2 開発者は、工事期間中における防災計画を樹立して町長に提出し、災害防止について常時万全の対策を講じなければならない。

3 前2項に規定する被害が生じた場合、開発者は、その補償の責を負わなければならない。

(被害の補償)

第16条 開発者は、工事着手から関連する事業の完了後開発に起因する全ての被害について責を負わなければならない。

2 開発者は、公共施設等の引継ぎが完了した日から2年を経過するまでの間は、当該公共施設等の瑕疵かしに起因する破損、決壊及び事故等について、一切の責任を負うものとする。

(審議)

第17条 町長は、第2条に規定する開発事業について、適切な調査審議を行うため、条例第14条に規定する北広島町土地利用協議会に諮る。

(協定書)

第18条 町長と開発者は、第2条に規定する開発事業について、条例第7条に規定する協定書を締結する。

2 開発者は、前項の規定による協定の締結後に開発事業に基づく地位を継承した者に対しては、協定の内容について十分説明の上、当該協定に基づく地位についても承継させるものとする。

(要綱の適用緩和)

第19条 町長は、開発事業の規模及び内容により真にやむを得ない事情があると認めた場合は、この要綱の適用を緩和することができるものとする。

(補則)

第20条 この要綱に定めのないもの及び実施に関し必要な事項は、その都度、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日において、工事実施中の開発事業については、本要綱に準じ協力を求めるものとする。

3 この要綱の施行の日の前日までに、土地利用対策の処理要領(昭和48年豊平町告示第6号)、千代田町土地利用協議会設置要綱(昭和48年4月1日制定)及び千代田町宅地開発事業指導要綱(昭和49年11月1日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

北広島町開発行為の適正化に関する開発指導要綱

平成27年3月25日 告示第18号

(平成27年4月1日施行)