○北広島町開発行為の適正化に関する条例施行規則
平成27年3月24日
規則第3号
北広島町開発行為の適正化に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町開発行為の適正化に関する条例(平成27年北広島町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議書の提出)
第2条 条例第3条第1項に規定する協議を受けようとする開発者は、次に掲げる書類を2部提出しなければならない。
(1) 開発行為協議書(様式第1号)
(2) 事業計画概要書(様式第2号)
(3) 開発区域の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
(4) 開発区域及びその周辺の現況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面及び写真
(5) 開発行為に係る切土又は盛土の計画、土地利用計画、施設の配置及び構造、排水計画、その他事業計画の概要を明らかにした図面
(6) 開発区域及びその周辺地域の土地の公図
(7) 開発区域内の土地の地番、地目、面積及び所有者を明らかにした書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(審査基準の適用について必要な技術的細目)
第3条 条例第5条第2項に規定する技術的細目は、次のとおりとし、広島県が定める開発事業に関する技術的指導基準(昭和49年12月27日施行)により、開発行為の審査及び指導に当たるものとする。
(1) 道路
(2) 建築物の敷地
(3) 公園・緑地
(4) 利便施設
(5) 土工事
(6) 擁壁の構造
(7) 排水施設
(8) 防災施設
(9) 消防施設
(10) 用水関係
(11) 廃棄物の処理
(届出)
第6条 条例第4条第1項の規定により同意を受けた開発者は、次に掲げる場合は、その旨を町長に届出なければならない。
(1) 工事に着手しようとするとき。(様式第4号)
(2) 工事が完了したとき。(様式第5号)
(3) 工事の計画を変更しようとするとき。(様式第6号)
(4) 工事を廃止しようとするとき。(様式第7号)
(地位の承継)
第8条 開発協議を行った者から当該開発行為の実施に係る権限を取得した者は、遅滞なく、地位承継届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する身分を示す証明書の有効期間は、発行の日から2年とする。
(北広島町土地利用協議会の組織及び運営)
第11条 北広島町土地利用協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 協議会は、必要に応じ町長が招集し、会長が議長となる。
5 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、北広島町環境保全に関する条例施行規則(平成17年北広島町規則第105号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(大朝町土地利用に関する条例施行規則の廃止)
3 大朝町土地利用に関する条例施行規則(平成11年大朝町規則第23号)は、廃止する。
附則(平成28年2月1日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。