○北広島町社会福祉法人等サービス利用者負担額軽減費用助成事業補助金交付要綱

平成17年2月1日

告示第95号

北広島町社会福祉法人等サービス利用者負担額軽減費用助成事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 北広島町は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「法人等」という。)が、低所得で特に生計が困難な者及び生活保護受給者に対して、利用者負担額の免除を行った場合において、当該法人等が利用者負担額の軽減に要した費用の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金交付の対象等)

第2条 この補助金の対象となる事業は、北広島町社会福祉法人等サービス利用者負担額軽減費用助成要綱(平成17年北広島町告示第94号)に基づき、法人等が行う事業とし、補助基準額及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(交付の基準)

第3条 補助金の交付額は、軽減を行う事業所ごとに算出するものとし、別表の補助基準額の欄に定めるところにより算出した額に補助率の欄に定める率を乗じて得た額を合算した額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定による補助金等交付申請書及び添付書類は、様式第1号のとおりとし、その提出期限は町長が別に定める。

(交付の条件)

第5条 補助金交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けること。

(2) 帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、当該補助事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する北広島町の会計年度の末日までとする。

(交付申請の取下げ)

第6条 規則第4条の規定による申請の取下げをすることができる期間は、交付決定を受けた日から起算して15日以内とする。

(実績報告)

第7条 規則第8条の規定による補助事業等実績報告書及び添付書類は、様式第2号のとおりとし、その提出期限は、補助金の交付の決定のあった日の属する北広島町の会計年度の翌会計年度の5月31日(第6条第1号の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認を受けた日から起算して30日)までとする。

(交付の特例)

第8条 町長は、この要綱に基づく補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

2 補助金の交付が、概算払により行われる場合は、概算払交付請求書の提出は要しないものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の豊平町社会福祉法人等サービス利用者負担額減免費用助成事業補助金交付要綱(平成13年豊平町告示第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月29日告示第200号)

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年5月25日告示第70号)

この告示は、平成18年5月25日から施行し、平成18年度の補助金から適用する。

(平成23年4月1日告示第48号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

別表

区分

補助基準額

補助率

備考

訪問介護

通所介護

短期入所生活介護

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

介護予防訪問介護

介護予防通所介護

介護予防短期入所生活介護

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

左の介護保険サービスに係る軽減額から本来受領すべき利用者負担額の総額の1%に相当する額を控除した額

1/2

補助所要額は、軽減を行う事業所(施設)単位で計算する(1円未満の端数は切り捨て)こととし、事業所ごとの補助所要額を合算した額(千円未満の端数は切り捨て)を法人等に対する補助所要額とする。

介護福祉施設サービス

介護福祉施設サービスに係る軽減額が本来受領すべき利用者負担額の10%を超えた場合

1 介護福祉施設サービスに係る軽減額から本来受領すべき利用者負担額の総額の10%に相当する額を控除した額

10/10

2 次により算出した額から1により算出した額を控除した額

介護福祉施設サービスに係る軽減額から本来受領すべき利用者負担額の総額の1%に相当する額を控除した額

1/2

介護福祉施設サービスに係る軽減額が本来受領すべき利用者負担額の10%以下の場合

介護福祉施設サービスに係る軽減額から本来受領すべき利用者負担額の総額の1%に相当する額を控除した額

1/2

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る軽減額が本来受領すべき利用者負担額の10%を超えた場合

1 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る軽減額から本来受領すべき利用者負担額の総額の10%に相当する額を控除した額

10/10

2 次により算出した額から1により算出した額を控除した額

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る軽減額から本来受領すべき利用者負担額の総額の1%に相当する額を控除した額

1/2

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る軽減額が本来受領すべき利用者負担額の10%以下の場合

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る軽減額から本来受領すべき利用者負担額の総額の1%に相当する額を控除した額

1/2

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北広島町社会福祉法人等サービス利用者負担額軽減費用助成事業補助金交付要綱

平成17年2月1日 告示第95号

(平成23年4月1日施行)