○北広島町企業立地奨励金交付要綱

平成26年4月1日

告示第45号

北広島町企業立地奨励金交付要綱

(用語の意義)

第2条 条例第2条第1項第5号の規定による新エネルギー産業施設のうち太陽光発電施設は、次の各号を全て満たすものとする。

(1) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「法」という。)第9条に基づく認定を受けた設備であって、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計が1,000kw以上となる大規模太陽光発電設備を有する設備であること。

(2) 法第16条に規定する特定契約を電気事業者と締結すること。

(指定基準)

第3条 条例第4条第1項第1号の規定によるその他工業等の導入が適当であると町長が認める地域とは、周辺地域の自然・生活環境に著しい悪影響がないと認められる地域をいう。

(奨励措置)

第4条 条例第5条第3項の規定による土地取得奨励金及び第4項の規定よる設備取得奨励金の交付に関し、工業等の導入が適当であると町長が認める場合とは、町の経済発展や雇用機会の拡大に特に寄与すると認められる場合をいう。

2 前項に該当する場合は、条例第6条第1項第4号及び第5号に規定する乗率の範囲内で交付することができる。

3 条例第2条第1項第5号の規定による新エネルギー産業施設のうち太陽光発電施設は、規則第3条に規定する指定の決定を平成28年6月30日までに受けた者であって、かつ、平成28年12月31日までに操業を開始した者について、交付することができる。

(1) 土地取得奨励金

広島県営産業団地を対象とし、土地取得代金額に100分の5を乗じて得た額に相当する額で、1,000万円を限度とする。ただし、複数の区画を取得する場合は、すべての土地取得代金額とする。また、土地取得代金額の分割払い制度活用の場合は、適用外とする。

(2) 設備取得奨励金

広島県営産業団地及び第3条の規定による地域を対象とし、設備取得代金額に100分の5を乗じて得た額に相当する額で、1,000万円を限度とする。ただし、増設の場合は、既に交付している設備取得奨励金と合算し、限度額を超えて交付しない。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第40号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

北広島町企業立地奨励金交付要綱

平成26年4月1日 告示第45号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成26年4月1日 告示第45号
平成29年4月1日 告示第40号