○北広島町企業立地奨励金交付要綱

平成26年4月1日

告示第45号

北広島町企業立地奨励金交付要綱

(用語の意義)

第2条 条例第2条第1項第5号の規定による新エネルギー産業施設は、次の各号を全て満たすものとする。

(1) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。)第9条に基づく認定(FIT又はFIP制度)を取得しない設備であって発電設備の公称最大出力の合計が50kw以上となる再生可能エネルギー発電設備を有する設備であること。

(2) 町内の電力需要施設に小売電気事業者を介して電力供給する(電気事業法第2条第1項第5号ロ(昭和39年法律第170号)に定める接続供給(自己託送)、同項第12号に定める特定送配電事業及び電気事業法第27条の33に定める特定供給を含む)ための設備であること。

(指定基準)

第3条 条例第4条第1項第1号の規定によるその他工業等の導入が適当であると町長が認める地域とは、周辺地域の自然・生活環境に著しい悪影響がないと認められる地域をいう。

(奨励措置)

第4条 条例第5条の規定よる設備取得奨励金の交付に関し、工業等の導入が適当であると町長が認める場合とは、町の経済発展や雇用機会の拡大に特に寄与すると認められる場合をいう。

2 前項に該当する場合は、条例第6条に規定する乗率の範囲内で交付することができる。

(1) 設備取得奨励金

広島県営産業団地及び前条の規定による地域を対象とし、設備取得代金額に100分の5を乗じて得た額に相当する額で、1,000万円を限度とする。ただし、増設の場合は、既に交付している設備取得奨励金と合算し、限度額を超えて交付しない。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第40号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和8年2月1日告示第7号)

この告示は、令和8年2月1日から施行する。

北広島町企業立地奨励金交付要綱

平成26年4月1日 告示第45号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成26年4月1日 告示第45号
平成29年4月1日 告示第40号
令和8年2月1日 告示第7号