○北広島町新規就農総合対策事業に係る農業技術大学校就学支援事業及び就農研修支援交付金事業の支援対象者の募集及び選考要領

平成23年6月20日

告示第65号

北広島町新規就農総合対策事業に係る農業技術大学校就学支援事業及び就農研修支援交付金事業の支援対象者の募集及び選考要領

(目的)

第1条 北広島町新規就農総合対策事業実施要綱(平成23年北広島町告示第62号。以下「要綱」という。)及び北広島町新規就農総合対策事業実施要領(平成23年北広島町告示第63号。以下「要領」という。)に係る支援事業である農業技術大学校就学支援事業及び就農研修支援交付金事業の実施における支援者対象者(以下「支援者」という。)の募集及び選考に関する事項については、要綱及び要領に定めるもののほか、この要領によるものとする。

(支援者の定員)

第2条 本事業による支援者の定員は、次のとおりとする。

(1) 農業技術大学校就学支援事業の支援者(以下「農大支援生」という。)の定員は、年あたり原則2名とする。

(2) 就農研修支援交付金事業の支援者(以下「認定研修生」という。)の定員は、年あたり原則2名とする。

(募集及び応募)

第3条 本事業の募集期間は、原則として次のとおりとする。

(1) 農大支援生にあっては、毎年3月1日から3月25日まで

(2) 認定研修生にあっては、毎年9月1日から11月30日までとする。なお、定員に満たない場合は、随時募集とする。

2 募集に関する広報は、次により行うものとする。

(1) 町広報紙及び町ホームページの掲載

(2) 募集案内に係る印刷物の作成及び関係機関への配布

(3) その他必要に応じ広報を行う。

3 応募方法については、次のとおりとする。

(1) 農大支援生となることを希望する者は、別記様式第1号により、町長へ申請するものとする。

(2) 認定研修生となることを希望する者は、別記様式第2号により、町長へ申請するものとする。

(選考等)

第4条 支援者の選考及び決定にあたっては、次のとおり行うものとする。

(1) 農大支援生の選考及び決定の手続き

 要領第2条第3項第2号イの規定により、町長より選考に係る意見を求められた北広島町新規就農支援会議(以下「就農会議」という。)は、選考委員会を開催し、提出された申請書に基づき書類選考をするものとする。

 選考委員会は、就農会議のメンバーの内、次の3名をもって構成する。なお、必要により広島県西部農業技術指導所長をオブザーバーとして参加要請することができる。

(ア) 北広島町農林課長(委員長)

(イ) 北広島町を事業区域とする農業協同組合の営農指導担当部長

 委員会は、前号のア及びイの全員の出席をもって成立する。なお、代理出席も可能とする。

 選考は、全員一致により決定することを原則とするが、意見の相違がある場合は、委員長を含め多数決により決定する。

 選考の内容及び選考の経過については非公開とし、問い合わせに対しても応じない。また、申請者の申し出であっても同様とする。

 就農会議は、選考委員会における選考結果を町長あてに報告する。

 町長は、報告内容に基づき支援者を決定し、別記様式第3号により申請者あてに通知するものとする。

 本事業の支援が決定した者は、前号の通知を受け取った後、速やかに別記様式4号の誓約書を、町長へ提出するものとする。

(2) 認定研修生の選考及び決定

 要領第2条第3項第3号イの規定により、町長より選考に係る意見を求められた就農会議は、提出された申請書に基づき選考審査会を開催するものとする。なお、事前に申請者との就農相談を実施するものとする。

 選考審査会は、次のとおりとする。

(ア) 書類審査会

a 提出された書類により審査するものとする。なお、申請者が少数の場合は、1次面接の直前に行うことができる。

b 書類審査は、就農会議のメンバーにより実施する。

(イ) 1次面接会

a 書類審査を通過した者について、面接により選考を行う。

b 1次面接審査は、就農会議のメンバーにより実施する。

(ウ) 最終面接会

a 1次面接を通過した者について、最終選考を行う面接を実施する。

b 最終面接は、北広島町副町長、就農会議議長、広島県西部農業技術指導所長の3名で実施する。

 選考にあたっては、原則として全員一致により決定することを原則とするが、意見の相違がある場合は、出席者の多数決により決定する。

 1次面接を通過した者は、最終面接までに健康診断書を町長へ提出するものとする。

 選考の内容及び選考の経過については非公開とし、問い合わせに対しても応じない。また、申請者の申し出であっても同様とする。

 就農会議は、選考結果を町長へ報告する。

 町長は、報告内容に基づき支援者を決定し、別記様式第5号により申請者あてに通知するものとする。

 本事業の支援が決定した者は、前号の通知を受け取った後、速やかに別記様式6号の誓約書を、町長へ提出するものとする。

(選考に関与した者の義務)

第5条 前条における選考に関与した者は、その知り得た個人情報及び選考過程について、就農会議の構成員以外の者に漏洩してはならない。

1 この要領は平成23年6月20日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

2 平成23年度における、農大支援生の募集期間は、本要領第3条第1項第1号の規定にかかわらず、施行の日から2週間とする。

(平成26年3月31日告示第40号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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平成23年6月20日 告示第65号

(平成26年4月1日施行)