○共同利用機械器具使用料条例

平成17年2月1日

条例第183号

共同利用機械器具使用料条例

(総則)

第1条 北広島町共同利用機械器具管理運営規程(平成17年北広島町告示第102号)並びに北広島町共同利用機械器具保管施設管理規程(平成17年北広島町告示第103号)に基づき、共同利用機械器具を使用する者は、この条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(使用料の額及び減免又は免除)

第2条 使用料の額は、共同利用機械器具購入費の12分の1の額とする。ただし、特別の事由があると町長が特に認めた場合は使用料の減免又は免除することができる。

(使用料の返還)

第3条 既納の使用料は返還しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の共同利用機械器具使用料条例(昭和51年千代田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、使用料については、なお従前の例による。

共同利用機械器具使用料条例

平成17年2月1日 条例第183号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年2月1日 条例第183号