○北広島町有住宅設置及び管理規則

平成25年10月25日

規則第20号

北広島町有住宅設置及び管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町有住宅設置及び管理条例(平成25年北広島町条例第37号。以下「条例」という。)に基づき、町有住宅の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書の様式)

第2条 条例第5条第1項の町有住宅入居申込書は、町有住宅入居申込書(様式第1号)による。

(入居者の選考)

第3条 町長は、北広島町営住宅設置、整備及び管理条例(北広島町条例第199号)第6条第1号から第6号、第7条第1号第8条第1項に該当する者を優先して入居させることができるものとする。

2 同じ場所の町有住宅に入居の希望者が多数の場合で、希望者全員の入居を許可できない場合は、北広島町営住宅設置、整備及び管理条例第10条の規定に準じて、入居者の選考を行うものとする。

(入居の決定通知)

第4条 町長は、条例第5条第2項の規定に基づいて決定をした場合には、町有住宅入居決定通知書(様式第2号)により、その旨を本人に通知する。

(入居の手続及び緊急連絡先)

第5条 条例第5条第3項の使用請書は、様式第3号による。

2 前項に規定する請書において定める緊急連絡先の者の資格は入居者の三親等内の血族又は姻族とする。ただし、これにより難い場合は町長が特別に認めた者又は法人とする。

3 入居者は、緊急連絡先に定めた者が死亡したとき、緊急連絡先に定めた者が前項に規定する資格を欠くに至ったとき又はその他やむを得ない理由により緊急連絡先に定めた者の変更を要するときは、遅滞なく新たに同項に規定する資格を備えている者を緊急連絡先と定め、様式第3号の2による緊急連絡先変更届を町長に提出しなければならない。

4 入居者は、緊急連絡先に定めた者が住所又は氏名を変更したときは、様式第3号の2による緊急連絡先変更届によって遅滞なく町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第6条 町有住宅に同居しようとする者は、町長の承認を得なければならない。

2 前項の申請は、町有住宅同居承認申請書(様式第4号)による。

(家賃の日割計算)

第7条 条例第8条第3項に規定する日割計算は、当該使用料月額を当該月の総日数で除して得た額に、当該月の住宅使用日数を乗じた額とする。ただし、100円未満の端数は切り捨てとする。

(入居者の保全管理義務)

第8条 入居者は、当該町有住宅又は共同利用施設について滅失又は損傷があった場合には、町有住宅滅失(損傷)(様式第5号)によりその状況を町長に報告しなければならない。

(模様替・増築)

第9条 条例第14条第1項ただし書の承認を受けようとする入居者は、町有住宅模様替、増築承認申請書(様式第6号)による申請書を提出しなければならない。

(退居の手続)

第10条 条例第16条第1項に規定する届出は、町有住宅退居届(様式第7号)により届出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(北広島町町有住宅設置及び管理規則の廃止)

2 北広島町町有住宅設置及び管理規則(平成22年北広島町規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、北広島町町有住宅設置及び管理規則、北広島町教職員住宅管理規則(平成17年北広島町教委員会規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北広島町有住宅設置及び管理規則

平成25年10月25日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)