○北広島町消防本部及び消防署決裁規程

平成28年3月25日

訓令第5号

北広島町消防本部及び消防署決裁規程

(目的)

第1条 この規程は、町長の権限に属する事務のうち消防本部及び消防署において執行する事務並びに消防長及び消防署長の権限に属する事務の決裁について、別に定めるもののほか、この規程に定めるところにより、決裁責任の所在を明確にし、もって消防本部及び消防署の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位にある者をいう。

(2) 職務権限 各職位が職務を遂行するに当たっての責任と権限をいう。

(3) 決裁 町長、消防長若しくは消防署長又は町長、消防長若しくは消防署長の権限に属する事務の委任を受けた各職位(以下「受任者」という。)が、その職務権限に属する事務の管理執行について最終的に意思決定することをいう。

(4) 専決 町長、消防長若しくは消防署長又は受任者が、その職務権限に関する特定の事務を、あらかじめ認められている範囲内で、常時町長、消防長若しくは消防署長又は受任者に代わって所管の職員に決裁させることをいう。

(5) 不在 町長、消防長、消防署長若しくは受任者又は専決することができる者(以下「決裁権者」という。)が、出張、病気その他の理由により、決裁又は専決することができない状態をいう。

(6) 代理決裁 決裁権者が不在(欠けた場合を含む。以下同じ。)の場合に、決裁権者が決裁すべき事務について、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(7) 検討 起案された事項について、起案者の上級の職位にある者がその適否を検討し、必要に応じて修正し、又は却下することをいう。

(8) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁権者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるように関係職位と協議調整することをいう。

(10) 次長 本部の組織規則に規定する次長をいう。

(11) 課長 本部の組織規則に規定する課長をいう。

(12) 係長 本部の組織規則に規定する係長をいう。

(14) 副署長 署の組織規程に規定する副署長をいう。

(15) 隊司令 署の組織規程に規定する隊司令をいう。

(16) 出張所長 署の組織規程に規定する出張所長をいう。

(責任遂行の原則)

第3条 この規程により専決権又は代理決裁権を付与された者は、自己の職務権限事項を熟知し、適正かつ効率的な職責の遂行に努力しなければならない。

(権限行使の基準)

第4条 各職位は、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、最少の経費で最大の効果を上げるよう努めなければならない。

2 各職位の職務権限は、自らこれを行使しなければならない。

3 各職位は、職務権限を行使するに当たり、直属の下級職位を超えて、その職位の下級職位に直接命令し、又は直属の上級職位を超えて、その職位の上級の職位に直接に報告するなど命令系統を乱すおそれのある行為をしてはならない。

4 各職位は、法令、条例、規則、訓令、予算その他の基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。

5 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互いにその職務権限を侵してはならない。

6 各職位は、その職務権限の行使に当たっては、関係職位との意思疎通を図り、町行政の総合的な効果を上げるよう努めなければならない。

7 各職位は、その職務権限の執行状況を適時に、直属の上級職位に報告しなければならない。

(権限の行使及び代理決裁の効力)

第5条 この規程に基づく職務権限の行使及び代理決裁による行為は、町長の行為と同一の効力を有するものとする。

(消防長、課長、消防署長、副署長、隊司令及び出張所長の専決事項)

第6条 消防長、課長、消防署長、副署長、隊司令及び出張所長は、所掌事務に関し、それぞれ別表に掲げる事項について専決することができる。

(決裁手続)

第7条 事務の管理執行に当たり決裁を受けなければならない事項は、原則として消防本部にあっては主務係長、消防署にあっては隊司令の検討を受けた後、順次上級職位の検討を受けたうえで、決裁権者の決裁を受けるものとする。

2 決裁を受けなければならない事項のうち、関係職位と協議調整する必要があるものについては、起案文書により関係職位に合議しなければならない。

3 前項の規定により合議を必要とする事項の決裁は、当該合議先順位の決定を得て決裁するものとする。ただし、決裁権者を経て合議された事項については、当該合議先順位の決定があったときに決裁されたものとする。

4 参事の設置に関する規程(平成17年北広島町訓令第83号)第3条に規定する参事が行う職務に関する事務については、参事の合議を受けるものとする。

(決裁の特例)

第8条 各職位は、自己の決裁事項であっても、次に掲げる事項については、上級職位の指示を受けなければならない。

(1) 町行政の一般方針に直接影響を及ぼすような事項

(2) 町長の特別の指示により処理する事項

(3) 規定の解釈上疑義のある事項

(4) 疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがある事項

(5) その他重要又は異例に属する事項

(事前協議)

第9条 起案文書による合議では関係職位との協議調整が十分に行われ難い事項については、消防本部にあっては主務課長及び消防署にあっては副署長は、起案前に、会議、口頭又は文書により関係職位と審議検討し、意見調整し、又は協議しなければならない。

(代理決裁権者及び代理決裁の順位)

第10条 決裁権者が不在の場合は、次表に掲げる区分に応じ、第1順位者が代理決裁し、第1順位者も不在の場合は、第2順位者が代理決裁する。この場合において、第2順位者も不在のときは、第3順位者が代理決裁することができる。

決裁区分

第1順位者

第2順位者

第3順位者

町長

副町長

総務課長

消防長

副町長

総務課長

消防長

次長・主務課長

消防長

次長・主務課長



課長

課長があらかじめ指定する役付職位



消防署長

副署長

隊司令


副署長

隊司令



出張所長

出張所長があらかじめ指定する職員



備考 この表中「総務課長」には、危機管理課長を含む。

2 代理決裁した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。

(代理決裁の特例)

第11条 重要若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規の事項で、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項以外の事項については、代理決裁してはならない。ただし、緊急に処理する必要のある事項については、決裁権者の直属の上級職位の決裁を受けて、処理することができる。

(代理決裁の準用)

第12条 第10条の規定は、決裁に至るまでの手続過程における意思決定について準用する。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

専決権者

専決する事項

消防長

(1) 予算に定めてある国県補助の申請に関すること。

(2) 消防本部事務に関する実施計画の策定に関すること。

(3) 所属の役付職位以外の職員の担当配置及び事務分担の決定に関すること。

(4) 所属の職員の職場研修計画の実施に関すること。

(5) 所属に属する軽易な広報及び宣伝に関すること。

(6) 定例に属し、かつ、重要でない事項の通知、申請、照会、届出、回答及び報告に関すること。

(7) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(8) 次長、課長及び消防署長の年次有給休暇の承認に関すること。

(9) 次長、課長及び消防署長の1週間以内の病気休暇又は特別休暇の承認に関すること。

(10) 次長、課長及び消防署長の部分休業の承認及び取消しに関すること。

(11) 職員の職務専念義務の免除(人間ドック受診等に限る。)に関すること。

(12) 次長、課長及び消防署長の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令に関すること。

(13) 職員の県内出張の命令に関すること。

(14) 定例的で軽易な許可、認可等に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、本部の組織規則に規定する分掌事務のうち、定例に属し、かつ、重要でないもの

課長

(1) 職員の年次有給休暇の承認に関すること。

(2) 職員の1週間以内の病気休暇又は特別休暇の承認に関すること。

(3) 職員の部分休業の承認及び取消しに関すること。

(4) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令に関すること。

(5) 1件50万円未満の支出負担行為に関すること。

(6) 1件100万円未満の支出命令に関すること。

(7) 1件300万円未満の収入の調定に関すること。

(8) 公用車の使用の承認に関すること。

署長

(1) 消防署事務に関する実施計画の策定に関すること。

(2) 所属の役付職位以外の職員の担当配置及び事務分担の決定に関すること。

(3) 所属の職員の職場研修計画の実施に関すること。

(4) 所属に属する軽易な広報及び宣伝に関すること。

(5) 定例に属し、かつ、重要でない事項の通知、申請、照会、届出、回答及び報告に関すること。

(6) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(7) 副署長の年次有給休暇の承認に関すること。

(8) 職員の1週間以内の病気休暇又は特別休暇の承認に関すること。

(9) 職員の部分休業の承認及び取消しに関すること。

(10) 副署長の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令に関すること。

(11) 定例的で軽易な許可、認可等に関すること。

(12) 公用車の使用の承認に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、署の組織規程に規定する分掌事務のうち、定例に属し、かつ、重要でないもの

副署長

(1) 隊司令及び出張所長の年次有給休暇の承認に関すること。

(2) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令に関すること。

隊司令

(1) 職員の年次有給休暇の承認に関すること。

出張所長

(1) 所属に属する軽易な広報及び宣伝に関すること。

(2) 定例に属し、かつ、重要でない事項の通知、申請、照会、届出、回答及び報告に関すること。

(3) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(4) 職員の年次有給休暇の承認に関すること。

(5) 職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務命令に関すること。

(6) 公用車の使用の承認に関すること。

(7) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し重要でないもの

北広島町消防本部及び消防署決裁規程

平成28年3月25日 訓令第5号

(平成30年4月1日施行)