○北広島町消防本部救急業務規程

平成17年2月1日

訓令第61号

北広島町消防本部救急業務規程

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊(第3条―第8条)

第3章 出動(第9条―第13条)

第4章 救急現場活動(第14条―第30条)

第5章 医療機関との連携(第31条・第32条)

第6章 高速道路等における救急活動(第33条)

第7章 救急用資器材等(第34条―第36条)

第8章 感染防止対策(第37条―第39条)

第9章 多数傷病者救急業務計画(第40条)

第10章 救急業務報告(第41条)

第11章 救急調査(第42条・第43条)

第12章 普及業務(第44条・第45条)

第13章 雑則(第46条・第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める救急業務について必要な事項を定め、もってその能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法第2条第9項に規定する救急業務及びこれに関連する医師搬送、医療用資器材の搬送業務をいう。

(2) 救急事案 法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第42条に規定する救急業務の対象となる事案をいう。

(3) 救急自動車 政令第44条に規定する救急自動車をいう。

(4) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36条)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。

(5) 救急病院 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条に規定するところにより告示された病院又は診療所をいう。

(6) 医療機関 前号に掲げるもののほか、医療法(昭和23年法律第205号)第1条に規定する病院及び診療所をいう。

(7) 転院搬送 現に医療機関に収容されている傷病者を、当該収容医療機関の要請に基づいて他の医療機関に搬送することをいう。

(8) 転送 救急隊が救急現場からいったん医療機関へ搬送して応急処置を受けた傷病者を、他の医療機関において高度又は専門医療を受けるため、引き続いて行う搬送をいう。

(9) 救急情報伝送機器 無線電話、携帯電話及び携帯情報端末をいう。

(10) 多数傷病者救急事案 交通事故、火災、爆発事故、食中毒及びその他の事案で、同一場所において同一原因により生じた傷病者がおおむね5人以上のものをいう。

(11) 救急救命処置 救急救命士法の定めるところにより、その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者(以下「重度傷病者」という。)が医療機関に収容されるまでの間に、当該重度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、当該傷病者の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものをいう。

(12) 高速道路等 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道及び道路法(昭和27年法律第180号)第48条の2に規定する自動車専用道路をいう。

第2章 救急隊

(救急隊の編成)

第3条 救急隊は、救急自動車1台に救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成するものとする。

2 消防長又は消防署長(以下「署長」という。)は、必要と認める場合は、特別に救急隊を編成することができる。

(隊員の選任及び編成)

第4条 署長は、政令第44条第5項各号及び第6項の各号に規定する者のうちから隊員を選任するものとする。

2 隊員のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とし、以下救急隊員で編成するものとする。

(隊司令、隊長及び隊員の任務)

第5条 隊司令は、救急隊の行う救急業務を掌理し、隊長以下の隊員を指揮監督する。

2 隊長は、上司の命を受けて救急業務に従事し、所属隊員を指揮監督する。

3 隊員は、隊長の指揮の下に相互に協力及び連携し、救急業務に従事するものとする。

(隊員の服装)

第6条 隊員は、救急業務に従事するときは、原則として保安帽、活動服又は救急服及び短靴を着用し、更に感染防止用装備を着装するものとする。

(隊員の心得)

第7条 隊員は、救急業務に関する法令で定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 救急業務の重要性を自覚し、救急に関する知識の習得及び技術の練磨向上に努めること。

(2) 常に身体及び服装の清潔保持に努めること。

(3) 傷病者に対しては、懇切丁寧に対応し、しゅう恥又は不快の念を抱かせないよう努めること。

(4) 業務上知り得た秘密をみだりに他に漏らさないこと。

(5) 観察及び応急処置等の資器材(以下「救急用資器材」という。)の保全に努め、その使用について適正を期すること。

(6) 救急自動車の運転は、傷病者の状態に応じた運転を行い、傷病者等に不安感を与えないこと。

(研修訓練)

第8条 署長は、職員研修計画の樹立に関し、隊員の資質の維持及び向上に努めるものとする。

第3章 出動

(出動)

第9条 救急隊は、法第2条第9項に規定する救急業務を行う場合又は署長が必要と認める場合、北広島町消防本部警防規程(平成17年北広島町訓令第62号)に定めるところにより出動するものとする。

2 出動中又は傷病者搬送中に交通事故が発生した場合は、交通事故処理要綱(平成17年北消警達第27号)に定めるところのほか、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条に規定するところによるものとする。

(出動種別等)

第10条 救急隊の出動種別、出動区分、出動計画及び指揮体制については、北広島町消防本部警防規程運用要領(平成17年北消警達第3号)に定めるところによる。

(出動指令)

第11条 救急隊の出動指令は、北広島町消防本部通信規程(平成28年北広島町訓令第1号。以下「通信規程」という。)に定めるところによる。

(関係機関への連絡)

第12条 救急隊は、通信指令室、医療機関、その他関係機関等に連絡するときは、救急情報伝送機器を活用するものとする。

2 救急隊が出動し、帰隊するまでの間における通信指令室、医療機関、その他関係機関等に対する連絡の内容は、次のとおりとする。

(1) 出動

(2) 現場到着

(3) 救急事案等の概要

(4) 傷病者観察結果及び応急処置概要

(5) 搬送先

(6) 医療機関到着

(7) 引揚げ

(8) 帰隊

(9) その他隊長が必要と認める事項

3 前項のうち、無線電話による通信指令室への通信要領は、通信規程に定めるところによる。

(故障等の報告)

第13条 隊長は、救急自動車の出動時の事故、故障、消毒その他の理由により出動できない場合は、速やかに必要な措置を行うとともに、その概要を直ちに署長に報告しなければならない。

2 署長は、前項により救急自動車が出動不能となった場合は、直ちに非常用救急自動車をもって出動態勢を整える等の必要な措置を講ずるものとする。

第4章 救急現場活動

(救急活動の原則)

第14条 救急活動は、傷病者に対し観察及び応急処置を行うとともに、傷病者の症状に適した医療機関に速やかに搬送して、救命救護を図ることを原則とする。

(観察及び応急処置の実施)

第15条 傷病者に対する観察及び応急処置は、救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に基づき的確に行うものとする。

2 救急救命士が行う救急救命処置にあっては、救急救命士法に定めるところによる。

3 傷病者が医師の管理下にある場合においては、前2項の規定によることなく、医師の指示に従い応急処置を行うものとする。

4 隊長は、観察及び応急処置の実施に関して、救急情報伝送機器を活用し、傷病者に関する必要な情報を搬送先医療機関又は特定の医療機関に提供するよう努めるものとする。

(医療機関の選定)

第16条 搬送先医療機関の選定は、原則として隊長が行うものとし、傷病者の症状に適応した医療が行える最も近い医療機関を選定するものとする。

2 隊長は、傷病者又はその家族等から、かかりつけ等特定の医療機関への搬送を依頼された場合には、傷病者の症状を勘案し、依頼された医療機関に搬送することができるものとする。

3 隊長は、医療機関の選定に当たっては、通信指令室と緊密な連携をとるものとする。

(医師の要請)

第17条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直接又は通信指令室を通じて、救急現場に医師の派遣を要請し、当該医師の指示による必要な処置を講ずるものとする。

(1) 傷病者を搬送することにより、傷病者の容態を悪化させ、又は生命に危険があると認められる場合

(2) 傷病者の状態から診て、搬送可否の判断が困難と認められる場合

(3) 傷病者の救助に際し、救出活動に時間を要し、かつ、救急現場において医師による診療が必要と認められる場合

(4) 激痛を伴う傷病で、沈静しなければ搬送不可能と認められる場合

(5) 蘇生不可能と判断される場合で、医師による診断が必要と認められる場合

(6) その他救急業務を遂行するうえで、医師による診療が必要と認められる場合

(警察官の要請)

第18条 隊長は、次のいずれかに該当する場合は、直接又は通信指令室を通じて警察官の出動を要請するとともに、必要に応じて現場の保全に留意し、救急業務を行うものとする。

(1) 傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合

(2) 交通事故

(3) 傷病者が錯乱又は泥酔状態のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがある場合

(4) その他現場の状況から判断して必要と認められる場合

(上級指揮者又は応援隊の要請)

第19条 隊長は、自隊のみで現場活動を行うことが困難であると認められる場合は、通信指令室に連絡し、上級指揮者又は消防部隊の応援を要請するものとする。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第20条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないことができるものとする。

(死亡者の取扱い)

第21条 隊長は、傷病者が明らかに死亡していると認められる場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(関係者の同乗)

第22条 隊長は、傷病者の関係者又は警察官に同乗を求めるものとする。ただし、同乗者は最小限にとどめるものとする。

(要保護者の取扱い)

第23条 隊長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)又は行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める要保護者又は被保護者と認められる傷病者を搬送した場合は、速やかに通信指令室に対し、北広島町役場担当課等への通報を要請するものとする。

(感染症患者等の取扱い)

第24条 救急隊は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項、第3項及び第7項から第9項までに規定する感染症の患者又はその疑似症患者(以下「感染症患者」という。)を搬送してはならない。

2 感染症が発生した場合の患者の移送については、広島県と締結した感染症患者の移送に関する協定書に定めるところによる。

3 隊長は、感染症患者と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の処置を講じなければならない。

4 署長は、前項の医師による診断結果が、感染症患者であると判明した場合は、速やかに当該救急事案の発生した場所を管轄する保健所長に通報し、必要な指示を受けなければならない。

(医療機関への引継ぎ)

第25条 隊長は、傷病者を医療機関へ引き継ぐときは、必要に応じて次に掲げる事項について、医師に告げるものとする。

(1) 現場到着時の傷病者の観察結果及び傷病者の置かれていた状態

(2) 受傷又は発症の推定原因及び容態の経過

(3) 現場到着から医師引継ぎまでの所要時分とその間における容態変化

(4) 家族等が行った応急手当及び隊員が行った応急処置の内容

(5) その他治療に関し参考と思われる事項

(活動の記録)

第26条 隊長は、出動を行った場合は、別に定める救急出動報告書(以下「出動報告書」という。)に所要事項を記録しなければならない。

2 隊長は、傷病者を医療機関へ引き継いだ場合は、医師又は引受人の署名若しくは押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について当該医師の所見を聴し、出動報告書に記録するものとする。

3 隊員は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及び指示内容を出動報告書に記録するものとする。

4 救急救命士は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する救急救命処置を行った場合は、遅滞なく別に定める救急救命処置録に、その他の救急救命処置にあっては前3項により記録しなければならない。

(家族等への連絡)

第27条 隊長は、傷病者の傷病状況により必要があると認めるときは、傷病者の家族等に対し、傷病の程度又は状況、搬送先医療機関を連絡するよう努めるものとする。

(所持品の取扱い)

第28条 隊長は、傷病者の救護に際し、当該傷病者が自己の所持品を自ら管理できない状態にあるときは、次に定めるところにより、取り扱うものとする。

(1) 搬送先に際しては、遺留品の有無を確認すること。

(2) 身元確認のため、所持品を調査する必要があると認められるときは、警察官に依頼するか、医師その他第三者の立会いのもとに行うこと。

(3) 貴重品の取扱いは、特に慎重を期し、やむを得ない場合に限り自ら保管するほかは、おおむね次の順位の者に従って保管を依頼し、出動報告書に所要事項を記入のうえ、受託者の署名又は押印を得ておくものとする。

 保護者

 警察官

 医師又は看護師

 その他適当と認められる者

(転院搬送)

第29条 転院搬送は、次の各号のいずれかに該当し、他に適当な搬送手段がない場合に行うものとする。

(1) 現に傷病者を収容している医療機関において治療能力を欠いていると当該医療機関の医師が認める場合

(2) 現に傷病者を収容している医療機関の医師が、高次医療機関へ緊急に搬送する必要があると認める場合

2 転院搬送は、搬送先医療機関の同意が確保され、医師又は看護師の同乗が得られる場合に行うものとする。ただし、傷病者に必要な医療処置を施し、かつ、症状が安定していると認められる場合で、主治医が医師又は看護師の同乗を要しないと判断したときは、この限りでない。

(複数傷病者搬送の原則)

第30条 傷病者が複数以上の場合は、自隊で管理可能な範囲において、症状が重いと認められる傷病者から搬送するものとし、応援隊が必要な場合は、速やかに応援隊の出動要請を行わなければならない。

第5章 医療機関との連携

(医療機関との連携)

第31条 署長は、救急業務の実施について、管轄区域内の医療機関及び救急業務に関係のある各機関と常に密接な連絡をとるものとする。

2 救急隊は、救急情報伝送機器を活用した救急業務を効果的に推進するため、関係医療機関と密接な連絡をとるものとする。

(救急救命士と医療機関)

第32条 救急救命士は、救急救命処置の実施に関し、救急救命士法第44条に基づく具体的指示を行う医師又は医療機関と常に密接な連絡をとっておくものとする。

第6章 高速道路等における救急活動

(高速道路等における救急活動の原則)

第33条 高速道路等における救急活動は、警察官、道路関係者等による通行禁止又は交通整理が行われ、傷病者及び隊員の安全が確認されたうえで行うものとする。

2 高速道路等においては、原則として走行車線を逆走してはならない。

第7章 救急用資器材等

(救急用資器材等)

第34条 救急自動車等には、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)に定める救急用資器材等を備えるものとする。

(救急用資器材の点検等)

第35条 隊員は、救急業務を円滑に行うため、救急用資器材を毎日点検し、機能及び清潔の保持に努めるものとする。

2 隊員は、救急用資器材が故障又は使用できないと認める場合は、直ちに上司に報告するとともに必要な措置を講ずるものとする。

(医療品等の管理)

第36条 隊長は、救急業務に必要な医療品等を清潔な冷暗所に保管する等変質汚染されることのないよう管理しなければならない。

第8章 感染防止対策

第37条 署長は、傷病者及び隊員のウイルス性感染症並びにこれと疑われる傷病者の血液又は体液若しくは吐物等(以下「血液等」という。)による感染防止に関し、必要な対策を講じておくものとする。

(感染防止措置)

第38条 隊員は、傷病者の応急処置の実施に際し、感染防止用装備(ディスポーザブル手袋、マスク、ゴーグル、腕カバー、ガウン等)を着装、血液等に直接触れない措置を講ずるものとし、消毒機器を活用して、傷病者及び隊員自身の感染防止に努めるものとする。

2 署長は、救急隊がウイルス性感染症及びこれと疑われる傷病者の血液等により汚染したと判明したときは、直ちに医師の検診及び免疫剤の投与を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

3 その他の感染防止措置については、救急業務における感染防止対策要綱(平成17年北消警達第19号)に定めるところによる。

(救急自動車等の消毒等)

第39条 救急自動車及び救急用資器材等の清潔保持を図るため、次に掲げる消毒を実施するものとする。

(1) 定期消毒 毎月1回以上定期に実施するもの

(2) 使用後消毒 救急用資器材等を使用した都度、直ちに実施するもの

2 前項第1号による消毒を実施したときは、消毒実施要領(平成17年北消警達第9号。以下、「消毒実施要領」という。)に定める消毒実施表に所要事項を記載のうえ、救急自動車内の見えやすい場所に掲示しておくものとする。

3 救急業務の実施に際し生じた血液等は、消毒実施要領の定めるところにより適切に処理しなければならない。

第9章 多数傷病者救急業務計画

(多数傷病者救急業務計画)

第40条 署長は、多数傷病者救急事案が発生した場合における救急業務の実施について、北広島町消防本部多数傷病者救急業務計画を作成しておくものとする。

2 北広島町消防本部多数傷病者救急業務計画は、別に定める。

第10章 救急業務報告

(報告要領)

第41条 救急出動に伴う報告要領については、救急事故等報告要領(昭和39年自消甲教発第18号)及び火災、災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)に定めるところによるものとする。

第11章 救急調査

(救急調査)

第42条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、救急病院について、次に掲げる事項を隊員に随時調査させなければならない。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 医療機関等の名称、位置、構造、診療科目その他必要な事項

(3) 医療機関における救急情報伝送機器の受信体制及び連携に関する事項

(4) その他救急業務上必要と認める事項

(救急告示申出病院等の調査)

第43条 署長は、保健所長から救急病院等を定める省令第1条に基づく申出又は更新についての意見を求められた場合は、傷病者受入体制及び病床確保状況並びに位置、構造及び設備を管轄消防署又は出張所の救急隊に調査させ、回答するものとする。

第12章 普及業務

(救急講習)

第44条 署長は、住民、各種団体等に対し、救急事故の防止及び受傷並びに発症時の応急手当等について、講習を行うものとする。

(救急広報)

第45条 署長は、救急車の利用、救急活動等について、住民の理解が得られるよう広報を実施するものとする。

第13章 雑則

(事故搬送証明)

第46条 事故搬送証明の願出があった場合は、救急出動報告書に基づき確認又は立証し得る傷病者の搬送事実について、事故搬送証明書を交付することができる。

2 事故搬送証明にかかる事務手続は、事故搬送証明事務処理要領(平成17年北消警達第18号)の定めるところによる。

(その他)

第47条 この規程の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

北広島町消防本部救急業務規程

平成17年2月1日 訓令第61号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第61号
平成30年3月22日 訓令第6号