○北広島町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成17年2月1日
条例第219号
北広島町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について、必要な事項を定める。
(定員)
第2条 団員の定数は、720人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が次に掲げる資格を有する者のうちから町長の承認を得て、任用する。
(1) 北広島町に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない者
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 第3条第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、北広島町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年北広島町条例第22号)及び北広島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年北広島町条例第26号)の例による。
(休団)
第8条 団長は、団員が申請した場合において、消防団の運営に支障がなく、かつ、当該団員の社会生活の安定に資すると認めたときは、必要と認める期間中、消防団活動に従事しないこと(以下「休団」という。)を承認することができる。
2 前項の規定による承認は、休団をしている団員が停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
3 休団の期間は、北広島町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年北広島町条例第220号)第5条の規定を適用し、勤務年数に算入しないものとする。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員は、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、次により年額報酬を支給する。
(1) 団長 年額 82,500円
(2) 副団長 年額 69,000円
(3) 分団長 年額 50,500円
(4) 副分団長 年額 45,500円
(5) 部長 年額 37,000円
(6) 班長 年額 37,000円
(7) 団員 年額 36,500円
3 団員が災害、捜索、警戒、訓練又はその他の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。
(1) 災害、捜索又は災害に伴う警戒の場合 1日につき8,000円
(2) 訓練、災害時以外の警戒又はその他の職務の場合 4時間未満3,500円 4時間以上7,000円
4 前項各号の職務において、短時間の従事となる場合には、業務の負荷や活動時間等を勘案し、支給額と比較して均衡のとれた額を支給することができる。
(費用弁償)
第14条 団員が災害、捜索、警戒、訓練又はその他の職務に従事する場合においては、費用弁償を支給する。
2 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行したときは、町職員相当職とみなし、費用弁償を支給する。
(1) 前期 4月1日から9月30日まで
(2) 後期 10月1日から3月31日まで
2 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
(公務災害補償)
第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、又は障害者となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第17条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第83号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第18号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年2月10日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし第15条は令和4年10月1日から適用する。