○北広島町消防本部危険物事務処理規程
平成17年2月1日
訓令第59号
北広島町消防本部危険物事務処理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)並びに北広島町消防長に対する事務委任規則(平成17年北広島町規則第156号。以下「委任規則」という。)に基づく危険物の規制事務について必要な事項を定める。
(申請書等の部数)
第2条 消防長は、法令等に基づき、提出される書類を受理するときは、省令の規定によるほか、設置後の立入検査の資料として、副本1部を求めるものとする。
2 仮貯蔵・仮取扱い及び仮使用承認申請書又は各種届出書は、正副各1部を求めるものとする。
(仮貯蔵・仮取扱いの承認)
第3条 消防長は、法第10条第1項ただし書の規定に基づき、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う旨の承認申請があったときは、現地調査を行うとともに危険物の規制に関する細部基準の定めるところにより審査をしなければならない。
2 前項の調査及び審査の結果、支障がないと認めるときは、申請書の副本に承認の印を押して、申請者に返付しなければならない。
3 第1項の審査の結果、支障が認められるものについては、その理由を記載した書類を作成し、副本を添えて申請者に通知するものとする。
(設置又は変更の許可)
第4条 消防長は、法第11条第1項の規定に基づき、製造所等の設置又は変更の許可の申請があったときは、危険物の規制に関する細部基準の定めるところにより審査をするとともに現地調査を行い、審査の結果支障がないと認めたときは、許可証を作成し、申請書の副本に添えて申請者に交付するものとする。
2 前項の審査の結果、支障があるものについてはその理由を記載した書類を作成し、申請書の副本を添えて申請者に通知するものとする。
3 消防長は、第1項の規定に基づき受付し、許可をする前又は許可後に申請者から計画変更等の理由により取止書の提出があったときは、これを受理し、取止書の副本を添付して申請書を返却するものとする。
(完成検査)
第5条 消防長は、法第11条第5項の規定に基づき、製造所等の完成検査申請があったときは、検査を行うとともに次により処理するものとする。
(1) 前条の定めによる許可申請書のとおり完成していると認められるときは、完成検査済証を作成し、完成検査申請書の副本に添えて申請者に交付するものとする。
(2) 前条の定めによる許可申請書のとおり完成していないと認めたときは、その理由を記載した書類を作成し、完成検査申請書の副本に添えて申請者に通知するものとする。
(完成検査済証の再交付)
第5条の2 消防長は、政令第8条第4項の規定に基づき、完成検査済証の再交付の申請があったときは、これを審査しやむを得ないと認めたときは、完成検査済証を作成し、完成検査済証再交付申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。
2 前項の規定により再交付する完成検査済証には、その表面に「再交付」と記入し、再交付年月日を記載するものとする。
(仮使用の承認)
第6条 法第11条第5項ただし書の規定に基づき、製造所等を仮に使用する旨の承認申請があったときは、第3条の規定を準用する。
(完成検査前検査)
第7条 消防長は、法第11条の2第1項の規定に基づく完成検査前検査の申請があったときは、検査を行うとともに次により処理するものとする。
(1) 水張検査又は水圧検査にあっては、法第10条第4項の技術上の基準に適合していると認められるときは、タンク検査済証を作成し、申請書の副本に添えて申請者に交付するものとする。
(2) 基礎、地盤検査又は溶接部検査にあっては、法第10条第4項の技術上の基準に適合していると認められるときは、所定の通知書に必要事項を記載し、申請書の副本に添えて申請者に交付するものとする。
(3) 前号各号において、法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認められるときは、その理由を記載した書類を作成し、申請書の副本を添えて申請者に通知するものとする。
(中間検査)
第8条 消防長は、製造所等の設置又は変更に係る工事の工程において、完成検査時に見分できない配管、配筋及び埋設タンク等の施工状況については、必要の都度検査をするものとする。
2 前項の規定に基づき検査を行ったときは、その結果を検査結果報告書に記録し、完成検査報告書に添付しておくものとする。
(各種届出)
第9条 消防長は、次の各号のいずれかに掲げる届出を受けたときは、届出事項を審査し、これを受理した場合、届出書の副本に受理する旨の印を押して、届出者に返付するものとする。
(1) 法第9条の2の規定に基づく圧縮アセチレンガス等の貯蔵と取扱いの届出
(2) 法第11条第6項の規定に基づく製造所等の譲渡又は引渡しの届出
(3) 法第11条の4第1項の規定に基づく製造所等において貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出
(4) 法第12条の6の規定に基づく製造所等の廃止の届出
(5) 法第12条の7の規定に基づく危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出
(6) 法第13条第2項の規定に基づく危険物保安監督者の選任又は解任の届出
(7) 法第17条の14の規定に基づく消防用設備等の工事着手の届出
(予防規程の認可)
第10条 消防長は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の制定又は変更の認可申請があったときは、当該規程が法第10条第3項の基準に適合していると認められるとき、当該申請書の副本に「認可」の印を押して、申請者に交付するものとする。
2 消防長は、前項の認可をしないときは、その理由を記載した書類を作成し、申請書の副本を添えて申請者に返付するものとする。
(資料の徴収及び処理)
第11条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する時は、法第16条の5第1項の規定に基づき、製造所等の関係者から文書による報告を求めることとする。
(1) 製造所等において火災、爆発、危険物の流出及び漏洩等の災害等が発生したとき。
(2) 製造所等の位置、構造及び設備について許可を必要としない軽微な変更又は補修を行おうとするとき。
(3) 製造所等において修理、分解、清掃その他災害発生のおそれのある作業をしようとするとき。
(4) 製造所等の使用を3か月以上にわたって休止しようとするとき又はこれを再開しようとするとき。
(5) 製造所等において保安の監督を代行する者を定めたとき又はこれを解任したとき。
(6) 法第11条第6項の規定に基づく譲渡、引渡しに該当しない名義又は名称の変更を行ったとき。
(7) その他消防長が必要と認める事項
(移動タンク貯蔵所の位置の変更)
第13条 消防長は、法第11条第1項後段の規定に基づく移動タンク貯蔵所の位置(常置場所)の変更に係る申請があったとき、それを許可し、第5条第1項の規定により完成検査済証を交付したときは、所定の様式により変更前の許可行政庁に通知しなければならない。
2 消防長は、前項の通知を受けたときは、関係簿冊を整理し、処理するものとする。
(未完成の処理及び調査)
第15条 消防長は、第4条の規定に基づき許可した製造所等が1年を超えて完成しない場合は、現地調査を行うとともに設置者から事情を聴取し、その経緯を明らかにして必要な指導を行わなければならない。
(手数料の徴収)
第16条 消防長は、法第16条の4の規定による手数料の徴収取扱いについては、北広島町財務規則(平成17年北広島町規則第47号)によらなければならない。
(事務処理状況報告)
第17条 本部消防課長は、この規程による事務処理状況を次により消防長に報告しなければならない。
(3) 第11条第1項第1号の規定に基づくものにあっては、そのつど
2 消防長は、前項に掲げる報告を受けたときは、内容を審査し、関係簿冊を整理及び訂正など必要な事務処理を行うものとする。
(消防長の留保権限等)
第18条 消防長の留保権限と署長の職務権限の取扱いについては、別に定めるところによる。
(委任)
第19条 法令等に定めがあるもののほか、この規程の施行に関し、帳票及び事務処理要領等必要な事項については、消防長の承認を得て本部消防課長がこれを定める。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第9条、第10条、第11条関係)
危険物規制事務処理手順