○北広島町まちづくりセンター条例

令和3年2月10日

条例第1号

北広島町まちづくりセンター条例

(設置)

第1条 北広島町まちづくり基本条例の理念に基づく協働のまちづくりを推進するため、多くの住民が学び、交流し、その成果を住民と行政との協働によるまちづくりの取り組みにつなげる拠点として、北広島町まちづくりセンター(以下「センター」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき設置する。

(名称及び所在地)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北広島町まちづくりセンター

位置 北広島町有田1234番地

(施設)

第3条 センターは、北広島町千代田地域づくりセンターの施設を兼ねる。

(事業)

第4条 センターは、次の事業を行う。

(1) 住民、町内まちづくり活動団体、公共的団体、事業者、町等多様な主体の相互の連携及び交流の促進に関すること。

(2) まちづくり活動に係る相談及び助言並びに調査及び研究に関すること。

(3) まちづくり活動に係る啓発並びに人材の育成及び研修に関すること。

(4) まちづくり活動に係る情報の収集及び提供に関すること。

(5) まちづくり活動に係る場の提供に関すること。

(6) 町内地域づくりセンター間の連絡調整に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業

(管理及び運営)

第5条 センターにセンター長を置く。

2 センター長は、北広島町まちづくりセンターの施設を代表し、必要に応じて北広島町まちづくりセンターの管理運営について調整を図る。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、北広島町まちづくりセンターの管理及び運営に関しては、北広島町地域づくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年北広島町条例第89号)に定めるところによる。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

北広島町まちづくりセンター条例

令和3年2月10日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
令和3年2月10日 条例第1号