○北広島町下水道事業管理規程
令和6年4月1日
下水道事業告示第4号
北広島町下水道事業管理規程
(目的)
第1条 この規程は、環境生活課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって下水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
(職制)
第2条 課に課長、係長を置き、必要に応じ、主幹、課長補佐、主任、主任主事及び主事を置く。
2 課長は、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の命を受け、課の事務を処理し、所属職員を指揮監督するとともに、町長に事故があるときはその職務を代理する。
3 主幹は、課長の職務遂行を補佐し、事務所の事務を整理し、又は分担して処理する。
4 課長補佐は、上司の命を受け、特に指示された事務を処理する。
5 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。
6 主任、主任主事及び主事は、上司の命を受け、分担する事務を処理する。
(町長の職務代理)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく町長の職務代理者は、環境生活課長の職にあるものとする。
(事務の委任)
第4条 町長の権限に属する事務で法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。
(事務の代決)
第5条 町長が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。
2 課長が不在のときは主幹が、課長及び主幹が不在のときは、第2条に規定する順によってその事務を代決することができる。
(事務の専決)
第6条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」)は、北広島町役場決裁規程(平成17年北広島町訓令第1号)別表に掲げる財政政策課長の専決事項とする。
(文書)
第7条 課における文書の取扱いについては、北広島町文書事務取扱規程(平成17年北広島町訓令第5号)の規定による。
(公印)
第8条 公印の名称、寸法及びひな形は別表第1のとおりとする。
2 課における公印の管理その他その取扱いについては、北広島町公印規程(平成17年北広島町訓令第8号)を準用する。この場合において、これらの規定中「総務課」とあるのは、「環境生活課」、「総務課長」とあるのは、「環境生活課長」と読み替えるものとする。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
公印の名称、寸法及びひな形
名称 | 寸法(mm) | 書体 | ひな形 | 個数 |
北広島町下水道事業管理者の権限を行う長の印 | 方21 | てん書 | 1 | |
北広島町下水道事業管理者の権限の職務代理を行う印 | 方21 | てん書 | 1 | |
北広島町下水道事業企業出納員の印 | 方18 | てん書 | 1 | |
北広島町下水道事業管理者の権限の職務執行を行う印 | 方21 | てん書 | 1 |