○北広島町町外火葬場使用料補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第31号

北広島町町外火葬場使用料補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北広島町火葬場設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第147号。以下「条例」という。)の定めによる火葬場の運営に関し、町民の利便性の向上及び円滑な運営を行うため、北広島町外の火葬場を使用する者の使用料について、北広島町補助金等交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより補助金を交付することについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 住民基本台帳(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(2) 火葬 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第2項に規定する火葬をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げるすべてに該当する者とする。

(1) 死亡時において町民であった者の火葬を行う者

(3) 別表に定める火葬場を使用し、その使用料を支払った者

2 前項の定めにかかわらず、町長が特に必要と認めた者を補助対象者とすることができる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、使用した火葬場の使用料と条例第5条第1項に定める使用料との差額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火葬を実施した日から60日以内に北広島町町外火葬場使用料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 火葬許可証の写し

(2) 火葬場使用料の領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の定める書類が提出されたときは、補助金の交付について、審査しなければならない。

(補助金交付決定の通知)

第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、北広島町町外火葬場使用料補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、北広島町町外火葬場使用料補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の定めにより補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定を取消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱及び補助金交付決定通知に付した条件に違反したとき

(2) その他補助金を交付することが不適当であると町長が認めたとき

(その他)

第9条 条例第2条に規定する火葬場が不測の事態にあり、別表に定める火葬場以外の町外火葬場を使用し、町長が必要であると認める場合、この要綱に準ずるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

火葬場の名称

所在地

千風苑

広島県山県郡安芸太田町大字土居670番地4

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北広島町町外火葬場使用料補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第31号

(令和8年4月1日施行)