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徴収の猶予について

印刷用ページを表示する更新日:2021年5月7日更新
新型コロナウィルス感染症の影響により、町税や保険料等の納付が困難になった方々へ
         
 新型コロナウィルス感染症の影響により、所得や事業に著しい損失を受けたなどの事情で町税や保険料などの納付が困難になった方々で要件に該当する場合には、申請をしていただくことにより個々の状況に応じて納付の猶予が可能となる場合がありますので、下記の担当課までご連絡ください。
         
番号 債権の種類 担当課 担当係 連絡先
1 町税(町県民税、軽自動車税、
固定資産税など)
税務課 徴収対策係 050-5812-1852
2 国民健康保険税
3 後期高齢者医療保険料
4 介護保険料 保健課 介護保険係

050-5812-1853

5 下水道使用料(公共・特環) 上下水道課 管理係 050-5812-1861
6

農業集落排水使用料

7 水道料金
8 公営住宅使用料 建設課 都市管理係 050-5812-1860
9 きたひろネット利用料 総務課 情報電算係 050-5812-1850

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