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町税の徴収・換価の猶予制度について

印刷用ページを表示する更新日:2021年5月7日更新

町税の徴収・換価の猶予制度
一定の要件に該当し、税金を納期限までに一括して納付できない場合には、原則1年以内を限度に徴収猶予などの制度があります。

徴収猶予


 徴収猶予とは、納税者が下記のいずれかの要件に該当し、税金を一括して納付できないと認められる場合に、原則1年以内を限度に納付を猶予する制度です。

要件
1.震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。
2.本人または生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
3.事業を廃止し又は休止したとき。
4.事業につき著しい損失を受けたとき。
5.上記に類する事実があったとき。
6.本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき。

申請期限
上記1~5の要件に該当する場合は、申請の期限はありません。
上記6の要件に該当する場合は、納付すべき税額が確定した町税の納期限までに申請してください。

猶予期間
原則1年の範囲内で、納税者の収入、財産に応じて、町税を最短で完納することができる期間です。
なお、猶予を受ける町税は、猶予期間内の各月に分割して納付をする必要があります。
また、猶予期間は原則として1年以内ですが、期間内に完納することができないやむを得ない理由があるときには、申請することにより、最長でもう1年延長することができます。

担保
猶予に係る町税の額が100万円を超えかつ猶予期間が3か月を超える場合には担保が必要となります。

猶予の許可・不許可、取り消し
提出された申請書および資料の内容を確認・審査し、猶予の許可または不許可を通知します。
また、納付計画通りに納付されない場合などは、猶予を取り消すことがあります。
詳細については、税務課徴収対策係にお問い合わせください。

提出書類
1.徴収猶予(期間延長)申請書 [PDFファイル/45KB]   [Wordファイル/14KB]
2.該当事実を証する書類;罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など
3.財産目録 [Excelファイル/35KB];財産その他の資産および負債の状況がわかるもの
4.収支の明細書[Excelファイル/40KB];前1年の収支実績および以後の収支見込みがわかるもの
5.担保提供書 [Wordファイル/12KB];上記「担保」に該当するとき

申請による換価の猶予


 換価の猶予とは滞納者について、下記のいずれかの要件に該当し、徴収金の納入について誠実な意思を有すると認められる場合に、原則1年を限度にその換価を猶予する制度です。

要件
1.その財産を直ちに換価することにより、その事業の継続を困難にするおそれがあるとき。
2.その財産を直ちに換価することにより、その生活の維持を困難にするおそれがあるとき。

申請期限
納期限から6か月以内に申請してください。

猶予期間
徴収の猶予に同じ。

担保
徴収の猶予に同じ。

猶予の許可・不許可、取り消し
徴収の猶予に同じ。

提出書類
1.換価の猶予(期間延長)申請書 [PDFファイル/47KB]  [Wordファイル/14KB]
2.財産目録 [Excelファイル/35KB];財産その他の資産および負債の状況がわかるもの
3.収支の明細書 [Excelファイル/40KB];前1年の収支実績および以後の収支見込みがわかるもの
4.担保提供書 [Wordファイル/12KB];上記「担保」に該当するとき

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