自宅等が被災した場合は、まず「写真を撮る」ことをお願いします。
住まいが被害を受けたとき最初にすること [PDFファイル/107KB]
申請先 |
手数料 | 備 考 |
---|---|---|
北広島町消防署 |
必要 |
◎問い合わせ先 |
申請先 |
手数料 |
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役場危機管理課、各支所 (災害時の臨時窓口:税務課) |
不要 |
災害等で損害を受けた場合、保険金の請求や税の減免などに必要とされる「罹災証明書」を発行します。
申 請
交 付
申請書と資料を確認(または現地確認等)し、認定・交付します。
そのため、証明書は後日郵送でお送りします。
町では、自然災害の罹災証明は発行していますが、落雷による罹災証明の発行業務は行っておりません。
罹災証明書は、地方自治法第2条に定める自治業務として、市町村が被災状況等の現地調査等を行い、確認した事実に基づき発行する証明書であり、各種の被災者支援制度の適用を受けるのにあたって必要とされる家屋の被害程度について証明するものです。
落雷の場合、他の自然災害と違い、損害の状況が外観からは判断できにくいことや、家電製品では、故障の原因が落雷によるものかどうかについて、町では判断することができません。さらに、落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、町が証明書を発行するための基本的な確認行為ができないということになります。このため、町では、落雷による罹災証明の発行業務は行っておりませんので、ご了承願います。
落雷により保険請求される場合は、現在契約されている保険会社等と相談のうえ、保険請求されますようお願いします。なお、気象台では気象鑑定や気象証明を行っておりますので、気象台に相談することも可能です。(費用等は気象台にお問い合わせください)
また、落雷により家屋が火災になった場合は、通常の火災と同様、消防署で罹災証明を発行しています。