ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
自主防災組織
その他

罹災(被災)証明書

印刷用ページを表示する更新日:2022年1月1日更新

被害を受けたとき最初にすること

被害を受けたとき最初にすること

 自宅等が被災した場合は、まず「写真を撮る」ことをお願いします。
 住まいが被害を受けたとき最初にすること [PDFファイル/107KB]

火災の場合

 

申請先

手数料 備 考

北広島町消防署

必要

◎問い合わせ先
 北広島消防署
 (IP)050-5812-1119

 

土砂災害・水害等の場合

 

申請先

手数料

役場危機管理課、各支所

(災害時の臨時窓口:税務課)

不要

災害等で損害を受けた場合、保険金の請求や税の減免などに必要とされる「罹災証明書」を発行します。

申請方法と交付について

申 請


  1. 被害に関する資料(写真・その他被害を把握できるもの)を収集してください。
  2. 罹災(被災)証明書交付申請書 を印刷してください。交付申請書 [Wordファイル/14KB] 交付申請書 [PDFファイル/176KB]
  3. 必要事項を記入した申請書資料を提出してください。
    ※資料が十分でない場合、現地調査等により交付に多くの時間を要することがあります。

交 付


  申請書と資料を確認(または現地確認等)し、認定・交付します。
  そのため、証明書は後日郵送でお送りします。

落雷の罹災証明について

 町では、自然災害の罹災証明は発行していますが、落雷による罹災証明の発行業務は行っておりません。

 罹災証明書は、地方自治法第2条に定める自治業務として、市町村が被災状況等の現地調査等を行い、確認した事実に基づき発行する証明書であり、各種の被災者支援制度の適用を受けるのにあたって必要とされる家屋の被害程度について証明するものです。

 落雷の場合、他の自然災害と違い、損害の状況が外観からは判断できにくいことや、家電製品では、故障の原因が落雷によるものかどうかについて、町では判断することができません。さらに、落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、町が証明書を発行するための基本的な確認行為ができないということになります。このため、町では、落雷による罹災証明の発行業務は行っておりませんので、ご了承願います。

 落雷により保険請求される場合は、現在契約されている保険会社等と相談のうえ、保険請求されますようお願いします。なお、気象台では気象鑑定や気象証明を行っておりますので、気象台に相談することも可能です。(費用等は気象台にお問い合わせください)

 また、落雷により家屋が火災になった場合は、通常の火災と同様、消防署で罹災証明を発行しています。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)