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先端設備等に係る固定資産税の特例措置(旧地方税法附則第64条)

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

先端設備等に係る固定資産税の特例措置(旧地方税法附則第64条)

このページは、令和5年3月31日までに取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年4月1日以降に取得した資産については下記のリンクをご覧ください。

先端設備等に係る固定資産税の特例措置(地方税法附則第15条45項)

制度の概要

 中小事業者等が先端設備等導入計画に基づき新規取得した資産について、固定資産税(家屋・償却資産)における課税標準の特例が適用されます。

※特例の適用を受けるためには、先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受ける必要があります。認定については、下記ホームページをご参照ください。なお、計画の認定を受ける前に導入した資産については対象になりません。

中小企業等経営強化法による支援について(商工観光課)

対象者

以下の者のうち、先端設備等導入計画について町の認定を受けた者

  1. 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。

  • 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

特例対象資産

認定を受けた先端設備等導入計画に記載された以下の要件を満たす家屋・償却資産です。

 
設備の種類 取得価額 販売開始時期 取得時期
機械及び装置 160万円以上 10年以内 平成30年6月~令和5年3月31日
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上 5年以内
器具及び備品 30万円以上 6年以内
建物付属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上 14年以内
事業用家屋 120万円以上 新築 令和2年4月30日~令和5年3月31日
構築物 120万円以上 14年以内

※生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。

※生産性の向上に資する指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上していること。(事業用家屋以外)

※中古資産でないこと。

※取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたものであること。(事業用家屋のみ)

課税標準の特例割合

対象家屋・償却資産に対して新たに固定資産税が課税される年度から最大3年度分の固定資産税に限り、課税標準額をゼロとします。

提出書類

償却資産申告書とともに、以下の書類を提出してください。

【家屋・償却資産】

  1. 固定資産税の課税標準の特例に係る届出書 [PDFファイル/41KB]
  2. 北広島町が発行した「先端設備等導入計画に係る認定について」の写し
  3. 認定を受けた「先端設備等導入計画」の写し
  4. 該当資産の写真

【償却資産のみ】

  • 工業会等による証明書(中小企業等経営力強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)の写し

【家屋のみ】

  • 建築確認済証(写し)
  • 建物の見取図(先端設備等が設置される家屋であることが分かる書類)(写し)
  • 先端設備等の購入契約書(設置される先端設備の取得価額が300万円以上であることがわかる書類)(写し)

※リース会社による申告の場合は、上記に加えて下記書類の提出をお願いします。

  • リース契約書(写し)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

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