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成年後見制度利用支援事業

印刷用ページを表示する更新日:2022年11月24日更新

成年後見制度利用支援事業について

 成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方について、ご本人の権利を守る支援者である成年後見人等が選ばれることで、ご本人を法律的に支援する制度です。

 北広島町では、成年後見制度の利用促進を図るため、町長申立ての実施、本人や親族が申立てを行った場合の申立て費用の助成、成年後見人等への報酬助成を以下のとおり行っています。

成年後見人等選任の申立て

 成年後見制度の利用が必要な状況であるにもかかわらず、家庭裁判所への申立てを行う親族がいない状況やご本人の権利を擁護する必要な事情があるなどの場合については、町長が申立てを行います。
 申立てに必要な費用は町長が納付し、家庭裁判所の審判内容によっては、本人に求償を行います。

申立て費用の助成

 家庭裁判所に成年後見制度の後見等開始の申立てをされた方で、一定の要件に該当する場合、申立てに要した費用について、助成が受けられます。

助成対象となる要件

 成年後見制度を利用する対象者が次のいずれかに該当する方

  1. 町民税が非課税である世帯に属する者で、審判請求に要した費用の支払いが困難な状況にある者
  2. 生活保護法による保護を受けている者

 上記に該当している場合であっても、申立人が対象者の民法第877条に定める扶養義務者であって、この費用を負担できると認められる場合は、助成の対象にはなりません。

関係書類

 助成の対象となる要件、申請に必要な書類についてはこちらをご確認ください。

成年後見人等への報酬の助成

 ご本人の収入や財産が十分ではなく、成年後見人等への報酬の負担が困難であると認められる場合、報酬の助成が受けられます。

助成対象となる要件

  1. 町民税が非課税である世帯に属する者で、成年後見人等に対する報酬の支払いが困難な状況である者
  2. 生活保護法による保護を受けている者

助成金額

 助成対象となる額は、家庭裁判所による報酬付与の審判に基づく額とし、限度額は以下のとおりです。ただし、助成が決定した日が当該月の16日以降、受給資格を失う日が当該月の15日以前の場合は、助成金額は当該月額の半額となります。

  1. 本人が施設に入所している場合 月額18,000円
  2. 本人が在宅で生活している場合 月額28,000円
関係書類

 助成の対象となる要件、申請に必要な書類についてはこちらをご確認ください。

 

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