○北広島町監査委員処務規程

平成17年4月1日

監査委員訓令第2号

北広島町監査委員処務規程

(目的)

第1条 この規程は、監査委員(以下「委員」という。)に関する庶務を処理するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(代表監査委員の職務)

第2条 代表監査委員は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 書記の人事及び服務に関すること。

(2) 予算の要求に関すること。

(3) 委員及び書記の出張に関すること。

(4) 文書及び公印の管守に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員に係る庶務

(代表監査委員の専決)

第3条 委員の権限に属する事項で緊急やむを得ないときは、代表監査委員が専決することができる。

2 前項の規定により専決したときは、代表監査委員はこれを委員に報告し、同意を求めなければならない。

(書記)

第4条 委員の権限に属する事務を掌理するため、法令の定めるところにより書記を置く。

2 書記のうち上席の職員を書記長と呼称する。

3 書記長は、代表監査委員の命を受け、委員に関する事務を処理する。

4 書記は、書記長の命を受け、事務を処理する。

(書記長の専決)

第5条 代表監査委員は、その権限に属する事務の一部を書記長に専決させることができる。

2 前項の専決事項を次のように定める。

(1) 予算の経理に関すること。

(2) 文書、物件の収受及び発送並びに保存に関すること。

(3) 照会、回答、報告、通知、届出及び調査に関すること。ただし、異例に属するものを除く。

(4) 前3号に定めるもののほか、北広島町役場決裁規程(平成17年北広島町訓令第1号)中各課長共通の専決事項の例による。

(書記定数)

第6条 書記の定数は、北広島町職員定数条例(平成17年北広島町条例第21号)の定めるところによる。

(服務規程)

第7条 この規程に定めるもののほか、職員の服務及び事務処理に関しては、町長事務部局の職員の例による。

(文書の処理)

第8条 発送文書には、番号を付さなければならない。

2 前項の文書番号は、毎年4月1日から翌年3月31日までの一連番号とする。

3 委員の文書には、「北監」の文字を冠する。

4 委員文書の収受、処理、編さん及び保存については、町長部局の例による。

(公印)

第9条 公印の名称、ひな形、書体、寸法及び使用区分は別表のとおりとする。

2 改刻又は廃止により、不要となった公印は5年間これを保存し、保存期間を経過したものは、裁断又は焼却等の方法により廃棄するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、公印使用その他必要な事項については、北広島町公印規程(平成17年北広島町訓令第8号)を準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

公印

公印名称

ひな形

書形

寸法

(ミリメートル)

用途区分

代表監査委員之印

画像

てん書

方21

代表監査委員の事務処理に関する文書

北広島町監査委員処務規程

平成17年4月1日 監査委員訓令第2号

(平成17年4月1日施行)