○北広島町高齢者福祉施設整備費補助金交付要綱

平成18年9月29日

告示第108号

北広島町高齢者福祉施設整備費補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、町内に高齢者福祉施設を整備しようとする法人に対する補助金の交付について必要な事項を定めることにより、高齢者福祉施設の整備を促進し、高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「高齢者福祉施設」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 小規模(定員29人以下)の特別養護老人ホーム

(2) 小規模(定員29人以下)の老人保健施設

(3) 小規模(定員29人以下)の特定施設入所者生活介護の指定を受けるケアハウス

(4) 小規模多機能型居宅介護拠点

(5) 認知症対応型高齢者グループホーム

(6) 認知症対応型デイサービスセンター

(7) 夜間対応型訪問介護ステーション

(8) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

(9) 複合型サービス事業所

(10) 介護予防拠点

(11) 地域包括支援センター

(12) 生活支援ハウス

2 この要綱において「施設整備」とは、別表第1の整備区分ごとに掲げる整備内容をいう。

(補助金交付対象)

第3条 補助金の交付対象は、次に掲げるものとする。

(1) 法人が北広島町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づき町内に整備する高齢者福祉施設のうち、別表第2に掲げるもので、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に基づく地域介護・福祉空間整備交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金(以下「交付金」という。)の対象として採択され、国からの交付金の交付が確定した施設の施設整備費

(補助対象外経費)

第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる費用については、補助金の対象としない。

(1) 土地の買収に要する費用

(2) 既存建物の買収に要する費用

(3) 職員の宿舎に要する費用

(4) その他町長が施設整備費として適当と認めない費用

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額の算定に係る要件については、別表第1から別表第2までに定めるとおりとする。

2 補助金の交付額は別表第2に定める額を限度とし、毎年度予算の範囲内で決定するものとする。

(補助金の交付時期)

第6条 補助金の交付時期は、補助対象事業が完了したときとする。

(協議)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、高齢者福祉施設整備協議書(様式第1号)により町長に協議しなければならない。

(審査)

第8条 町長は、前条の規定による協議書の提出があったときはその内容を審査し、決定する。

(協議結果の通知)

第9条 町長は、第3条の補助を受ける事業にあっては、高齢者福祉施設整備協議結果通知書(様式第2号)により協議の結果を通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第10条 補助金の交付を受けようとする者は、前条に規定する協議結果通知後、町長が定める期日までに、規則第3条に基づき町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定通知)

第11条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえその可否を決定し、規則第4条に基づき申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第12条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助事業の変更、経費の配分その他申請に係る事項を変更する場合又は補助事業を中止する場合には、規則第7条に基づき事前に町長に届け出て、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第13条 補助対象者は、補助事業完了後速やかに規則第8条に基づき実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 町長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、審査のうえ高齢者福祉施設整備補助金確定通知書(様式第3号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第15条 補助対象者は、補助金の交付を請求しようとするときは、規則第5条に基づき請求書を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第16条 町長は、事業者が規則第9条第1項の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金の交付がなされているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(要綱の見直し)

第17条 この要綱は交付金の制度改正があった場合には、必要な内容の見直しを行うものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年12月17日告示第140号)

この告示は、平成24年12月17日から施行する。

(平成25年7月30日告示第93号)

この告示は、平成25年7月30日から施行し、改正後の北広島町高齢者福祉施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成25年6月26日から適用する。

別表第1 整備区分ごとの整備内容

整備区分

整備内容

創設

新たに施設を建設すること。

増築

既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をすること。

改築

既存施設の現在定員の増員を行わないで改築整備(一部改築を含む。)をすること。

改修

既存の非個室・ユニット型の施設を個室・ユニット型(準個室・ユニット型を含む。)に転換するため、居室環境等の改善整備を行うこと。

その他改修

地震防災対策上必要な工事等及び事業運営上必要な設備整備

別表第2

施設区分

整備区分

単位

基準額(千円)

小規模(定員29人以下)特別養護老人ホーム

創設・増築・改築・改修・その他改修

1ユニット

20,000

2ユニット以上

40,000

小規模(定員29人以下)老人保健施設

創設・改築・改修

1施設

25,000

小規模(定員29人以下)の特定施設入所者生活介護の指定を受けるケアハウス

創設・改築・改修

1ユニット

20,000

2ユニット以上

40,000

小規模多機能型居宅介護拠点

創設・改築・改修

1施設

35,400

認知症対応型高齢者グループホーム

創設・改築・改修

1施設

15,000

認知症対応型デイサービスセンター

創設・改築・改修

1施設

10,000

夜間対応型訪問介護ステーション

創設・改築・改修

1施設

5,000

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

創設・改築・改修

1施設

15,000

複合型サービス事業所

創設・改築・改修

1施設

20,000

介護予防拠点

創設・改築・改修

1施設

7,500

地域包括支援センター

創設・改築・改修

1施設

1,000

生活支援ハウス

創設・改築・改修

1施設

30,000

※ 基準額は1か所の日常生活圏域において1億円を上限とする。

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北広島町高齢者福祉施設整備費補助金交付要綱

平成18年9月29日 告示第108号

(平成25年7月30日施行)