○北広島町火災予防規程

平成17年2月1日

訓令第66号

北広島町火災予防規程

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 屋外における火災予防等(第2条・第2条の2)

第3章 建築許可等の同意(第3条―第8条)

第4章 消防用設備等又は特殊消防用設備等の着工届(第9条)

第5章 防火対象物の使用開始の届出書及び火災予防検査等

第1節 喫煙等承認申請(第10条)

第2節 防火対象物の使用開始の届出(第11条―第16条)

第3節 火を使用する設備等の設置及び指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出(第17条―第20条)

第4節 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い及び煙火消費等の届出(第21条・第22条)

第5節 指定数量未満の危険物等を貯蔵するタンクの検査(第23条)

第6節 防火に関する意見書の交付(第24条―第27条)

第6章 防火管理

第1節 防火管理に関する講習(第28条―第33条)

第2節 防火管理者の届出等(第34条―第36条)

第3節 消防用設備等の点検(第37条―第37条の3)

第7章 雑則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、火災予防事務の執行及び事務処理上必要な事項を定めるものとする。

第2章 屋外における火災予防等

(たき火又は喫煙禁止区域の指定)

第2条 北広島町火災予防規則(平成17年北広島町規則第164号。以下「予防規則」という。)第17条の規定によるたき火又は喫煙の制限区域の指定は、消防長が行うものとする。

2 消防署長は、次の各号のいずれかに該当するものがある場合は、たき火又は喫煙禁止区域の指定について、消防長に上申しなければならない。これらの変更又は解除の必要がある場合も、同様とする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)又はこれに基づく条例の規定により国宝又は重要文化財として指定された建築物又は工作物が存する公衆の出入りする場所で、火災警戒上特に必要があると認める場合

(2) 博覧会又は祭礼等多数の者が集合する場所で、火災が発生した場合、延焼拡大若しくは多数の人命危険が想定される場合

3 消防長は、第1項の指定をする必要があると認めるときは、公告により指定するものとする。この指定を更新する場合も、同様とする。

4 消防長は、前項の指定等を行ったときは、たき火又は喫煙禁止区域指定台帳に記載するとともに関係者に通知するものとする。

5 第1項のたき火又は喫煙禁止区域の指定場所には、公告の制札を掲出するものとする。

(指定催しの指定)

第2条の2 北広島町火災予防条例(平成17年北広島町条例第221号。以下「条例」という。)第43条の2による大規模なものとして定めるものは次のとおりとする。

(1) 北広島町内において、大規模な催しが開催可能な会場として開催する催し

(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催し

(3) 人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるもの

2 消防長は前項の指定を必要があると認めるときは、公告により指定するものとする。この指定を更新する場合も、同様とする。

3 消防長は前項の指定を行ったときは、様式第3号により関係者に通知するものとする。

第3章 建築許可等の同意

(建築許可等の同意)

第3条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定による同意を要する建築物の許可、認可又は確認(以下「建築許可等」という。)に係る同意は、消防長が同意するものとする。

(同意書類の受理)

第4条 消防長は、建築許可等に係る申請書類(計画通知、工作物の申請、設備申請及び許可申請を含む。以下「同意書類」という。)を受けたときは、消防同意受付簿に記載するものとする。

(同意書類の処理)

第5条 消防長は、前条の同意書類を受けたときは、建築物の同意等に関する審査書によりこれを審査し、支障ないと認めるときは、同意する旨の通知を行うものとする。この場合において、同意することができない事由があると認めるときも、同様とする。

(同意書類の返付)

第6条 消防長は、処理した同意書類を、同意を求めた機関に返付するものとする。

(計画通知への準用)

第7条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条第4項に規定する計画通知については、第3条から第6条までの規定を準用する。この場合、同意する旨とあるのは支障ない旨と読み替えるものとする。

(仮使用承認申請の処理)

第7条の2 消防長は、建築基準法第7条の6第1項ただし書又は第18条第24項ただし書に規定する建築物の仮使用承認申請に係る意見照会の書類の受理及び審査は、第4条及び第5条の規定を準用する。この場合、同意する旨とあるのは承認する旨と読み替えるものとする。

2 消防長は、特定行政庁から照会書類を受けたときは、当該仮使用承認申請の内容審査を行うとともに、審査書を作成するものとする。

3 消防長は、前項に規定する審査の結果を特定行政庁に回答するものとする。

4 消防長は、前項の規定により回答後、特定行政庁と協議して合同で現場検査を行うものとする。

(消防用設備等(特殊消防用設備等)計画書)

第8条 消防長は、同意書類に添付される消防用設備等(特殊消防用設備等)計画書が提出されたときは、消防用設備等各種届出受付簿(以下「届出受付簿」という。)に記載するものとする。

2 既存建築物に係る消防用設備等(特殊消防用設備等)計画書は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第7条第2項(第1号を除く。)、第3項第1号から第3号まで及び第4号(非常警報設備に限る。)第4項から第6項までに掲げる消防用設備等とする。

3 消防長は、前2項の消防用設備等(特殊消防用設備等)計画書の内容を審査し、支障ないと認めるときは、審査済印を押し、一部は届出人に返付するものとする。

第4章 消防用設備等又は特殊消防用設備等の着工届

(着工届出書の受理)

第9条 消防長は、法第17条の14の規定による工事整備対象設備等工事着手の届出書(以下「着工届」という。)が提出されたときは、届出受付簿に記載するものとする。

2 消防長は、前項の規定により処理した着工届について、これを審査し、支障ないと認めるときは、審査済印を押し、一部は届出人に返付するものとする。

第5章 防火対象物の使用開始の届出書及び火災予防検査等

第1節 喫煙等承認申請

(喫煙等承認申請書の受理)

第10条 消防長は、予防規則第6条の規定による申請書が提出されたときは、喫煙等承認申請受付簿に記載するものとする。

2 消防長は、前項により処理した喫煙等承認申請について、これを審査し、適合していると認めるものについては、申請書に承認する旨の印を押し、一部は申請者に返付するものとする。この場合、同基準に適合していないと認めるものについては、申請書にこの旨を記載し、一部を申請者に返付するものとする。

第2節 防火対象物の使用開始の届出

(使用開始届出書の受理)

第11条 消防長又は消防署長は、条例第44条の規定による防火対象物使用開始届出書(以下「使用開始届出書」という。)が提出されたときは、届出受付簿に記載するものとする。

2 消防長又は消防署長は、前項により処理した使用開始届出書について、これを審査し、支障ないと認めるときは、届出受理印を押し、一部は届出人に返付するものとする。

(設置届出書の受理)

第12条 法第17条の3の2の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置届出書が提出されたときは、届出受付簿に記載するものとする。

2 消防長又は消防署長は、前項により処理した消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置届について、これを審査し、支障ないと認めるときは、届出受理印を押し、一部は届出人に返付するものとする。

(検査の実施)

第13条 消防長又は消防署長は、前2条に規定する届出を受理したときは、当該建築物の防火に関する事項及び消防用設備等又は特殊消防用設備等が、法律及びこれに基づく命令又は条例の規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。

2 消防長又は消防署長は、前項の検査では確認できない事項があると認める場合には、前2条の届出前に当該事項について検査しなければならない。

(検査結果の通知)

第14条 消防長又は消防署長は、前条第1項及び第2項の検査を実施したときは、検査結果を様式第4号により届出人に通知しなければならない(前条第2項の検査については、不備事項がある場合に限る。)この場合、不備事項があるものについては、是正指導を行うとともに再検査日時を決定し、再検査を行うものとする。

(検査済証の交付)

第15条 消防長又は消防署長は、第13条の検査が第12条の設置届に係るもので、かつ、消防用設備等又は特殊消防用設備等が適法に設置されていると認めるときは、検査済証を交付しなければならない。

(検査後の予防措置)

第16条 消防長又は消防署長は、第14条の規定による検査結果の不備事項が、是正されないまま使用開始された場合で、この履行のため違反処理を必要と認めるときは、北広島町火災予防違反処理規程(平成28年北広島町訓令第4号)により処理しなければならない。

第3節 火を使用する設備等の設置及び指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出

(火を使用する設備等の設置届出書の受理)

第17条 消防長又は消防署長は、条例第45条の規定による火を使用する設備等の設置の届出書(以下「設置届」という。)が提出されたときは、条例等届出受付簿(以下「受付簿」という。)に記載するものとする。

2 消防長又は消防署長は、前項により処理した設置届について、これを審査し、支障ないと認めるときは、届出受理印を押し、一部は届出人に返付するものとする。

(指定数量未満の危険物等の届出書の受理)

第18条 消防長又は消防署長は、条例第47条の規定による指定数量未満の危険物及び指定可燃物(以下「指定数量未満の危険物等」という。)の貯蔵又は取扱いの届出書及び廃止届出書が提出されたときは、受付簿に記載するものとする。

2 消防長又は消防署長は、前項により処理した届出書について、これを審査し、支障ないと認めるときは、届出受理印を押し、一部は届出人に返付するものとする。

(検査の実施及び予防措置)

第19条 消防長又は消防署長は、前2条の規定による届出施設が完成した旨の通知を受けたときは、これを検査し、その結果を様式第4号により届出人に通知しなければならない。この場合、法令に適合していないものがあるときは、再検査を行うものとする。

2 不備事項が是正されないまま使用開始された場合は、第16条の規定を準用して違反処理を行うものとする。

第20条 削除

第4節 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い及び煙火消費等の届出

(煙火消費等の届出書の受理)

第21条 消防長又は消防署長は、条例第46条第2号第3号及び第6号に掲げる煙火消費及び催物開催の届出書が提出されたときは、条例受付簿に記載するものとする。

2 消防長又は消防署長は、前項により処理した届出書について、これを審査し、支障ないと認めるときは、届出受理印を押し、一部は届出人に返付するものとする。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書の受理)

第22条 消防長又は消防署長は、法第9条の3の規定により圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものの貯蔵又は取扱いの開始届出書及び廃止の届出書が提出されたときは、受付簿に記載するものとする。

2 消防長又は消防署長は、前項により処理した届出書について、これを審査し、支障ないと認めるときは、届出受理印を押し、一部は届出人に返付するものとする。

第5節 指定数量未満の危険物等を貯蔵するタンクの検査

(指定数量未満のタンク検査)

第23条 消防長は、条例第48条の規定による指定数量未満の危険物等を貯蔵するタンクの水張検査又は水圧検査の申請が提出されたときは、タンク検査台帳に記載するものとする。

2 消防長は、前項のタンク検査申請に係る条例第48条第2項の規定による手数料の徴収取扱いについては、北広島町財務規則(平成17年北広島町規則第47号)によるものとする。

3 消防長は、第1項の申請による検査の結果、条例第32条の4第2項第1号第32条の5第2項第4号及び第32条の6第2項第2号の技術上の基準に適合していると認めるものについては、申請書の一部にタンク検査済証を添えて、申請者に交付するものとする。この場合、同基準に適合していないと認めるものについては、申請書の一部にこの旨を記載した通知書を添えて返付するものとする。

第6節 防火に関する意見書の交付

第24条 削除

(液化石油ガス貯蔵施設等設置の意見書)

第25条 消防長は、液化石油ガス法第36条第2項の規定による消防機関の防火に関する意見を求めるための書類が提出されたときは、受付簿に記載するものとする。

2 消防長は、前項の申請事項について、これを審査し、支障ないと認めるときは、支障ない旨の意見書を申請者に交付するものとする。審査において支障あると認めるものについては、その旨を記載した意見書を交付するものとする。

(消防法令適合通知書の処理)

第26条 消防長は、次に掲げる許可、届出、登録又は承認に係る法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で火災予防に関するもの(次項において「消防法令」という。)に適合している旨の通知書に係る交付の申請が提出されたときは、消防法令適合通知書交付番号表に記載するものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条第1項の許可

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条の規定による営業所の構造又は設備の変更の承認又は届出

(3) 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の許可

(4) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可

(5) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による施設又は設備の変更の届出

(6) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の許可

(7) 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条第1項の許可

(8) 国際観光ホテル整備法第7条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による施設に関する登録事項の変更の届出

2 消防長は、前項の申請書類について、これを審査し、支障ないと認めるときは、消防法令に適合している旨の通知書を、当該申請をした者に交付するものとする。

(防炎表示者認定申請に伴う意見書)

第27条 消防長は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第4条の4第1項第1号に定める防炎表示を付する者の認定申請に関する意見書の申請が提出されたときは、防炎表示者認定処理簿に記載するものとする。

2 消防長は、前項の申請事項について、申請書を受け付けた日から7日以内に審査し、支障ないと認めるときは、支障ない旨の意見書を消防庁長官に送付するものとする。この場合、審査において申請書の記載事項と調査の結果が異なるときは、意見書にその旨を記載しておくものとする。

第6章 防火管理

第1節 防火管理に関する講習

(講習の種別)

第28条 防火管理に関する講習の種別は、次のとおりとする。

(1) 甲種防火管理新規講習(政令第3条第1項第1号イ及び省令第2条の3第1項に規定する防火管理者の資格を付与するために行う講習)

(2) 甲種防火管理再講習(政令第3条第1項第1号イ及び省令第2条の3第1項に規定する防火管理者の資格を付与するために行う講習)

(3) 乙種防火管理講習(政令第3条第1項第2号イに規定する防火管理者の資格を付与するために行う講習)

(講習の実施者)

第29条 消防長は、甲種防火管理新規講習(以下「甲種講習」という。)、甲種防火管理再講習(以下「再講習」という。)、乙種防火管理講習(以下「乙種講習」という。)を実施するものとする。

(講習の実施科目等)

第30条 防火管理に関する講習の実施科目等及び実施時間等は、次のとおりとする。

(1) 甲種講習の科目及び時間は、省令第2条の3第2項規定及び防火管理に関する講習の実施細目(昭和62年消防庁告示第1号)の定めるところにより、消防長が別に定める。

(2) 再講習の科目及び時間は、省令第2条の3第3項の定めるところにより、消防長が別に定める。

(3) 乙種講習の科目及び時間は、省令第2条の3第4項及び防火管理に関する講習の実施細目(昭和62年消防庁告示第1号)の定めるところにより、消防長が別に定める。

(講習の実施)

第31条 消防長は、防火管理に関する講習の実施に関する計画を作成し、あらかじめ消防署長に対し、当該講習の実施に関し必要な事項を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けたときは、消防署長は、甲種防火対象物(政令第3条第1項第1号に規定する甲種防火対象物をいう。)及び乙種防火対象物(政令第3条第1項第2号に規定する乙種防火対象物をいう。)の管理について権限を有するものその他の関係者に対し、当該通知に係る講習の実施の要領を通知するものとする。

3 消防長は、防火管理に関する講習の受講に係る申込書の提出があったときは、受講者名簿及び当該申込書に受付番号を記載して、当該申込書を提出した者に受講申請受領書を交付するものとする。

(修了証の交付)

第32条 消防長は、防火管理に関する講習を実施したときは、当該講習を修了した者に対し、様式第1号に定める修了証を交付するとともに、修了者名簿を作成するものとする。

(修了証明書の交付)

第33条 消防長は、前条の修了証を紛失又は亡失した者から、修了証明書の交付の申し出を受けたときは、申請書を提出させるものとする。

2 修了証明書の交付を受けようとする者は、当該交付の申請の際、北広島町消防手数料条例(平成17年北広島町条例第75号)に規定する手数料を納付するものとし、当該手数料の微収取扱いについては、北広島町財務規則の規定によるものとする。

3 消防長は、第1項の申請書を受理したときは、資格講習修了者名簿と照合し、相違ないと認めるときは、修了証明交付簿により処理し、様式第2号に定める修了証明書を交付するものとする。

第2節 防火管理者の届出等

(防火管理者の選任又は解任の届出書の受理)

第34条 消防長又は消防署長は、法第8条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出書が提出されたときは、防火管理者選解任届出受付簿に記載するとともに、これを審査し、支障ないと認めるときは、届出受理印を押して、一部は届出人に返付するものとする。

2 消防長又は消防署長は、選任された防火管理者が、防火管理者としての責務遂行上不適当と認めるとき、又は病気、出張その他の事由で長期間責務遂行ができないと認めるときは、当該防火対象物の管理権原者に対し、防火管理者の変更その他必要な措置をとらせなければならない。

(統括防火管理者の選任又は解任の届出書の受理)

第34条の2 法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出書の事務処理については、前条の規定を準用する。この場合、防火管理者とあるのは統括防火管理者と読み替えるものとする。

(防火管理に係る消防計画の届出書の受理)

第35条 消防長又は消防署長は、省令第3条の規定による消防計画の届出書が提出されたときは、防火管理に係る消防計画届出受付簿に記載するとともに、これを審査し、支障ないと認めるときは、届出受理印を押して、一部は届出人に返付するものとする。

2 消防長又は消防署長は、届出を受理している消防計画が、防火対象物又は従業員の変更等により、その内容の変更又は修正の必要があると認めるときは、当該防火対象物の管理権原者又は防火管理者に対し、必要な措置をとらせなければならない。

(防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書の受理)

第35条の2 消防長又は消防署長は、省令第4条第1項の規定による防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書の事務処理については、前条の規定を準用する。この場合、防火管理に係る消防計画とあるのは防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画と読み替えるものとする。

(工事中の建築物に係る消防計画)

第36条 消防長又は消防署長は、新築、増築又は大規模な模様替工事中の建築物で、別に定める基準に該当するものについては、工事中における消防計画を樹立し、届出るよう指導しなければならない。

2 前項の消防計画の事務処理については、第35条の規定を準用する。

第3節 消防用設備等の点検

(消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書の受理)

第37条 消防長又は消防署長は、法第17条の3の3の規定による消防用設備等の点検結果の報告書が提出されたときは、点検結果報告書受付簿に記載するとともに、これを審査し、支障ないと認めるときは、受理印を押して、一部は届出人に返付するものとする。

(防火対象物点検結果報告書の受理)

第37条の2 消防長又は消防署長は、法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検結果の報告書が提出されたときは、防火対象物定期点検結果報告書受付簿に記載するとともに、これを審査し、支障ないと認めるときは、受理印を押して、一部は届出人に返付するものとする。

(特例認定の申請の処理)

第37条の3 法第8条の2の3第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定に係る事務は、別に定めるところにより処理するものとする。

第7章 雑則

(委任)

第38条 この規程の運用について必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の山県東中部消防組合火災予防規程(平成3年山県東中部消防組合訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成26年7月8日訓令第7号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(平成30年3月1日訓令第4号)

この訓令は、平成30年3月1日から施行する。

(平成30年10月1日訓令第10号)

この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

(令和2年5月21日訓令第9号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

(令和6年2月20日訓令第1号)

この訓令は、令和6年2月20日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

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北広島町火災予防規程

平成17年2月1日 訓令第66号

(令和6年2月20日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第3節 火災予防等
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第66号
平成26年7月8日 訓令第7号
平成30年3月1日 訓令第4号
平成30年10月1日 訓令第10号
令和2年5月21日 訓令第9号
令和6年2月20日 訓令第1号