○選挙運動のためにする個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用の額を定める規程

平成30年9月25日

教育委員会告示第3号

選挙運動のためにする個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用の額を定める規程

選挙運動のためにする個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用の額を定める規程(平成17年教育委員会告示第2号)の全部を改正する。

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第121条の規定に基づき、選挙運動のためにする個人演説会等の施設のために納付すべき費用の額を次のとおり定める。

施設の名称

納付すべき費用額

芸北小学校屋内運動場

北広島町学校教育施設の開放に関する条例に定める額とする。

大朝小学校屋内運動場

新庄小学校屋内運動場

大朝中学校体育館

八重小学校体育館

八重東小学校体育館

壬生小学校体育館

本地小学校体育館

千代田中学校体育館

豊平学園体育館

大朝教育集会所集会室

北広島町教育集会所設置及び管理条例に定める額とする。

北広島町図書館多目的ホール

北広島町図書館条例に定める額とする。

この告示は、平成30年9月25日から施行する。

(平成31年4月1日教委告示第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月5日教委告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

選挙運動のためにする個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用の額を定める規程

平成30年9月25日 教育委員会告示第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
平成30年9月25日 教育委員会告示第3号
平成31年4月1日 教育委員会告示第2号
令和3年7月5日 教育委員会告示第3号